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議員提出第4号議案


犯罪被害者等の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

平成17年3月16日

提出者
絲原徳小沢秀川上昌多久和忠小室寿矢野潔
内田洲浜繁福田正手銭長光

(別紙)
犯罪被害者等の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

我が国においては、近年、犯罪件数が急増しており、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどるなど、極めて憂慮すべき状況にある。こうした現状の中で、多くの犯罪被害者とその家族は、一生立ち上がれないほどの痛手を受けながら、社会から偏見と好奇にさらされ、正当な援助を受けることもなく、精神的苦痛や経済的損失を強いられてきた。
このような犯罪被害者等の立場や国民の議論を受けて、国においては、平成12年に犯罪被害者保護関連二法を制定し、平成13年には、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を改正するなどの法整備を行うとともに、昨年12月1日には、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした「犯罪被害者等基本法」を制定されたところである。
同法においては、犯罪被害者等が権利の主体として認められ、国及び地方公共団体の責務や取り組むべき多様な分野にわたる基本的施策が明記されるなど、一定の前進が見られるものの、施策の具体的内容や実施時期等は明確にされておらず、今後の検討に委ねられている。
よって、国におかれては、同法に基づき犯罪被害者等のための施策の早期実現を図られるとともに、その場合においては、特に下記に掲げる事項に取り組まれ、犯罪被害者等の権利と被害回復制度を確立されるよう強く要望する。
  
犯罪被害者等が刑事手続に参加できる制度を創設すること。
犯罪被害者等が刑事手続に附帯して民事上の損害回復を求めることができる制度を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成17年3月16日

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官



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島根県議会

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