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議員提出第17号議案
治水・砂防・治山事業の国庫補助負担金改革に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年9月27日
提出者
浅野俊雄細田重雄佐々木雄三
成相安信手銭長光田中健二
宮隅啓倉井毅福田正明
森山健一田原正居洲浜繁達
内田敬原成充矢野潔
五百川純寿小室寿明多久和忠雄
上代義郎渡辺恵夫岡本昭二
野津浩美三島治島田三郎
石倉俊紀藤山勉絲原徳康
石橋富二雄福間賢造石橋良治
小沢秀多大屋俊弘中村芳信
川上昌彦田中八洲男井田徳義
和田章一郎園山繁尾村利成
(別紙)
治水・砂防・治山事業の国庫補助負担金改革に関する意見書
本県は、県土の約8割が急峻な山地が占め、県内一円が特殊土壌地帯に指定され、また河川は延長が短く急流であることから、地理的・地形的・地質的に集中豪雨による洪水や土砂災害の被害を受けやすくなっています。
そのため、昭和39年、昭和47年、昭和58年、昭和60年の集中豪雨による大災害をはじめ、過去幾度となく洪水氾濫、土砂災害などの自然災害により尊い人命や貴重な財産が失われてきました。
その都度、国庫補助負担金制度による集中的かつ機動的な河川事業や砂防事業を、災害復旧事業と一体的な施行を行うことにより、早期の復旧を図るとともに治水安全度の向上を図ることができました。
このような状況の中、地方六団体による国庫補助負担金の改革案が取りまとめられ、河川事業の約7割、砂防事業の約9割にあたる治水関係事業国庫補助負担金や治山関係国庫補助負担金が廃止対象とされました。
この改革案は、(1)税源移譲との一体的実施、(2)確実な税源移譲、(3)地方交付税による確実な財政措置などが確実に実施されることが前提条件となっており、これらが一つでも欠けると、昨今の水害や土砂災害が多発するなかで県民の生命と財産を守り、活力のある地域社会や安全で安心な生活環境を実現する県の責務が果たせなくなります。
また、これら前提条件は、各地方自治体の財政状況等に応じて適切に措置される必要があります。
さらに、これら前提条件が確実に実施されたとしても、災害発生時には、再度災害発生を予防する機動的かつ集中的な事業実施は困難であります。このことは、先に開催された全国知事会においても多くの知事から強い懸念が示されたにもかかわらず、改革後の具体的な財源措置のあり方について、充分な検証、議論がされないまま最終意見がとりまとめられており、今後三位一体の改革が進められていく中で、適切な対応を検討していく必要があります。
係る事態を憂慮し、今後、政府において国庫補助負担金改革が検討されるにあたり、以下のとおり要望します。
記
1三位一体改革の前提条件となっている税源移譲、特に公共事業関係国庫補助負担金の廃止に伴う建設国債該当分の移譲が完全に行われない場合においては、当該補助負担金の廃止を行わないこと。
2災害に機動的かつ集中的に対応するためにも、今回廃止対象外となっている災害復旧事業だけでなく災害防止の財源を国において一定額を確保し、必要な箇所に重点投資を行うことの可能な制度を堅持すること。
3国民の生命と財産を守り、活力のある地域社会や安全で安心な生活環境を実現することは、国及び地方の基本的責務であることを確認し、国庫補助負担金改革に臨むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月27日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp