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議員提出第15号議案

 

島根県議会会議規則の左横書きの実施等に関する規則

 

標記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

 

平成15年11月26日

 

提出者

 原成充

 岡本昭二

 大屋俊弘

 小沢秀多

 福間賢造

 島田三郎

 小室寿明

 五百川純寿

 内田敬

 

島根県議会議宮隅

 

(別紙)

島根県議会会議規則の左横書きの実施等に関する規則

 

(趣旨)

第1この規則は、島根県議会会議規則(昭和34年島根県議会告示第2号。以下「既存規則」という。)の

形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2既存規則の形式は、次に定めるところにより左横書きに改正する。

既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)における上方

とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。

改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存規則における文字の配置とする。

(用字、用語等の整理)

第3既存規則中次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるものに改める。

 

 

章及び条の番号として用いられている漢数字

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

左右を括弧で囲んだアラビア数字

漢数字(1の項及び2の項に定めるもの並びに熟語の一部として用いられているものを除く。)

アラビア数字

促音に用いる「つ」

動詞「はかる」の語幹「はか」

動詞「そなえる」の語幹「そなえ」

添え

動詞「かえる」の語幹「かえ」

代え

動詞「終る」の語幹「終」

終わ

動詞「つける」の語幹「つけ」

付け

10

動詞「当る」の語幹「当」

当た

11

動詞「こえる」の語幹「こえ」

超え

12

動詞「とる」の語幹「と」

13

動詞「行なう」の語幹「行な」

14

動詞「取消す」の語幹「取消」

取り消

15

動詞「取扱う」の語幹「取扱」

取り扱

16

動詞「かわる」の語幹「かわ」

代わ

17

名詞「繰上」

繰上げ

18

名詞「取消」

取消し

19

配付

配布

20

第13条中「第3条((宿所又は連絡所の届出))」

第3条

21

第36条ただし書中「出席議員」

、出席議員

22

第69条中「審査又は」

、審査又は

23

第80条第1項中「又は出席議員」

、又は出席議員

24

第86条第1項中「請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印」

請願者が署名又は記名押印(法人の場合には、その名称を記載し、代表者が署名する場合を含む。)

 

前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定める。

附則

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

 

 


お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp