- トップ
- >
- 島根県議会
- >
- 県議会の動き
- >
- 過去の定例会の概要
- >
- 平成15年2月定例会の概要
- >
- 議員提出第5号議案
議員提出第5号議案
議員提出第五号議案
地方自治制度に関する意見書
標記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成15年3月3日
提出者
宮隅啓岡本昭二
野津浩美中村芳信
石橋良治絲原徳康
田村節美内田敬
石田良三佐々木雄三
細田重雄浅野俊雄
(別紙)
地方自治制度に関する意見書
市町村の合併の特例に関する法律の平成17年3月末の失効を控えて、島根県でも法定協議会、任意協議会が各地域で設置され、県内ほとんどの市町村で市町村合併に向けた検討がなされている。
一方、現在国においては、首相の諮問機関である第27次地方制度調査会で「社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制度の構造改革」に関する議論がなされているが、その中では、一定の人口規模を下回る市町村の権限を縮小・制限する新たな制度が議論されており、地方自治のあり方、基礎的自治体である市町村の役割が大きく変わるとの懸念が広がっている。
基礎的自治体のあり方の検討、あるいは見直しについてはその必要性を否定しないが、この場合にあっても、これまで同様すべての市町村が一定の権限を有する基礎的自治体として位置付けられるべきであり、一律に、人口規模の小さい市町村についてその権限を縮小することや自動的に他の地方公共団体の内部団体に移行させることは、地方自治の本旨にそぐわないものである。
また、これらの議論は、現在進められている自主的合併の推進という合併特例法の趣旨に反するものである。
よって、国においては、住民に最も身近な事務を所掌する市町村の行財政基盤の充実強化を図るとともに、自主的な市町村合併制度を継続すべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により提出する。
平成15年3月3日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp