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議員提出第4号議案


議員提出第四号議案

島根県附属機関等の設置及び構成員の選任等に関する条例

標記の議案を別紙のとおり会議規則第十四条の規定により提出します。

平成十五年二月二十四日


提出者

 浅野俊石橋大佐々木雄三

 石田良成相安手銭長光

 田中健宮隅倉井毅

 福田正土岩田原正居

 洲浜繁内田原成充

 五百川純寿小室寿渡辺恵夫

 野津浩竹腰創三島治

 島田三石倉俊田村節美

 藤山石橋富二福間賢造



島根県附属機関等の設置及び構成員の選任等に関する条例

(目的)
第一この条例は、法令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)及びこれに類するもの(以下これらを「附属機関等」という。)の設置及び構成員の選任等に関し基本となる事項を定めることにより、適正な行政運営の確保と県民の県政への一層の参加の促進を図ることを目的とする。
(設置に当たっての配慮)
第二知事その他の執行機関(以下「執行機関」という。)は、法令に定めがある場合を除くほか、附属機関等を設置するに当たっては、総合的かつ効果的な行政の実現を図るため、その設置の必要性に特に配慮するものとする。
(構成員の男女の均等な登用)
第三執行機関は、附属機関等を組織する委員その他の構成員(以下「構成員」という。)の男女の均等な登用を推進するため、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、男女のいずれか一方の構成員の数が、構成員の総数の十分の四未満とならないように努めるものとする。
(構成員の公募による選任)
第四執行機関は、附属機関等が担任する事務を勘案し、必要に応じて構成員の公募を行い、その応募者のうちから構成員を選任するよう努めるものとする。
(同一人が就任できる附属機関の数)
第五執行機関は、同一人が附属機関を組織する委員その他の構成員に就任する附属機関の数を、すべての附属機関を通じて四以内とするよう努めるものとする。
(設置及び運営の見直し)
第六第二条から前条までに定めるもののほか、執行機関は、第一条の目的を達成するため、必要に応じて附属機関等の設置及び構成員の選任その他運営に関し見直しを行うものとする。
(施行の状況の報告)
第七知事は、毎年度、各執行機関における附属機関に関するこの条例の施行の状況を取りまとめ、議会に報告するものとする。
(委任)
第八この条例の施行に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
この条例の施行の際、現に就任している構成員については、当該構成員の任期が満了するまでは、この条例の規定は適用しない。

 

 


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