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- 40島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成25年2月定例会)
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成25年2月定例会)
議員提出第4号議案
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。
平成25年3月21日
提出者
議会運営委員会委員長福間賢造
(別紙)
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「総務部」の次に「、防災部」を加える。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp