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議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例(平成24年2月定例会)

 

議員提出第1号議案

 

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

 

 平成24年3月8日

 

提出議会運営委員会

 委員福間賢造

 

 

(別紙)

 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

 

 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成14年島根県条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2項中「100分の140」を「100分の130」に改める。

 別表第1中「960,000円」を「940,000円」に、「835,000円」を「820,000円」に、「770,000円」を「760,000円」に改める。

 附則

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 

条例案参考資料(議員提出第1号議案)

 

 

 

 

 


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