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- 36議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例(平成24年2月定例会)
議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例(平成24年2月定例会)
議員提出第1号議案
議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。
平成24年3月8日
提出者議会運営委員会
委員長福間賢造
(別紙)
議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例
議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成14年島根県条例第35号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「100分の140」を「100分の130」に改める。
別表第1中「960,000円」を「940,000円」に、「835,000円」を「820,000円」に、「770,000円」を「760,000円」に改める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp