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島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(平成23年1月臨時会)
議員提出第1号議案
島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。
平成23年1月11日
提出者議会運営委員会
委員長島田三郎
(別紙)
島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成13年島根県条例第66号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第8項本文」を「第8項並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号)附則第2条第1項」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
【平成23年1月18日公布】
☆条例案参考資料(議員提出第1号議案)(PDF:59.4KByte)
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp