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島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成15年2月定例会)

 

平成15年3月3日の本会議において可決された「島根県議会委員会条例の一部を改正する条例」は、以下のとおりです。

議員提出第一号議案

島根県議会委員会条例の一部を改正する条例

標記の議案を別紙のとおり会議規則第十四条の規定により提出します。

平成十五年二月十四日

提出

 

洲浜繁田原正石橋富二山口石倉俊竹腰創
野津浩岡本昭上代義


島根県議会委員会条例の一部を改正する条例


第一島根県議会委員会条例(昭和三十四年島根県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「総務部、企画振興部」を「政策企画局、総務部、地域振興部」に改める。

第二島根県議会委員会条例の一部を次のように改正する。
第二条各号を次のように改める。
総務委員

 政策企画局、総務部、地域振興部及び公安委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
文教厚生委員

 健康福祉部及び教育委員会の所管に関する事項
農水商工委員十人

 農林水産部、商工労働部、地方労働委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に関する事項
建設環境委員十人

 環境生活部、土木部、企業局及び収用委員会の所管に関する事項

第十六条を次のように改める。
(会議の公開等)
第十六委員会の会議は、公開とする。ただし、次条の規定により秘密会とした場合はこの限りでない。
2委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は同月三十日から施行する。

 


お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp