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島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例(平成14年12月定例会)
標記の議案を別紙のとおり会議規則第十四条の規定により提出します。
平成十四年十二月二日
提出者
平成十四年十二月二日
提出者
佐々木雄三洲浜繁達原成充石田良三手銭長光倉井毅矢野潔
小室寿明野津浩美島田三郎石倉俊紀絲原徳康福間賢造石橋良治
(行財政改革調査特別委員会委員)
島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例
(目的)
第一条この条例は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)の自主的な運営を確保するとともに、県の指導監督を充実することによって、出資法人の健全な運営を図り、もって県が出資法人とともに実現しようとする行政目的を効果的に達成することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において「経営評価」とは、出資法人の設立目的と事業内容の適合性、業務遂行の効率性、事業の採算性その他出資法人の経営目的に応じて必要な視点から、当該出資法人自らが経営全体を分析し、その結果に基づき総合的に評価を行うことをいう。
2この条例において「評価対象法人」とは、別表に掲げる県の人的及び財政的支援の状況並びに県の出資の割合から、経営評価を実施する必要があると認められる出資法人をいう。
(県の責務)
第三条県は、出資法人に対してその担う役割が十分発揮できるよう必要に応じて関与するとともに、適切な指導監督を行うものとする。
2県は、前項に規定する関与及び指導監督の実施に当たっては、出資法人の健全な運営が確保されるように配慮するものとする。
(経営評価の実施)
第四条評価対象法人は、経営評価を毎会計年度終了後遅滞なく行わなければならない。
2評価対象法人は、前項の経営評価の結果を記載した報告書(以下「経営評価報告書」という。)を作成し、知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)に提出しなければならない。
(知事等の評価)
第五条知事等は、前条第二項の規定による経営評価報告書の提出があったときは、これをあらかじめ定める基準によって、評価するものとする。
2知事等は、前項の評価を記載した評価調書を作成するものとする。
(評価調書等の公表)
第六条知事等は、前条に規定する評価調書を作成したときは、これを第四条第二項の経営評価報告書とともに議会に提出し、かつ、これらを遅滞なく公表するものとする。
(知事等の必要な措置の実施)
第七条知事等は、第五条第一項の評価により経営改善が必要と認められる評価対象法人に対して助言又は指導を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第八条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条から第七条までの規定は、評価対象法人が実施する平成十五年度事業に係る経営評価から適用する。
島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例
(目的)
第一条この条例は、県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)の自主的な運営を確保するとともに、県の指導監督を充実することによって、出資法人の健全な運営を図り、もって県が出資法人とともに実現しようとする行政目的を効果的に達成することを目的とする。
(定義)
第二条この条例において「経営評価」とは、出資法人の設立目的と事業内容の適合性、業務遂行の効率性、事業の採算性その他出資法人の経営目的に応じて必要な視点から、当該出資法人自らが経営全体を分析し、その結果に基づき総合的に評価を行うことをいう。
2この条例において「評価対象法人」とは、別表に掲げる県の人的及び財政的支援の状況並びに県の出資の割合から、経営評価を実施する必要があると認められる出資法人をいう。
(県の責務)
第三条県は、出資法人に対してその担う役割が十分発揮できるよう必要に応じて関与するとともに、適切な指導監督を行うものとする。
2県は、前項に規定する関与及び指導監督の実施に当たっては、出資法人の健全な運営が確保されるように配慮するものとする。
(経営評価の実施)
第四条評価対象法人は、経営評価を毎会計年度終了後遅滞なく行わなければならない。
2評価対象法人は、前項の経営評価の結果を記載した報告書(以下「経営評価報告書」という。)を作成し、知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)に提出しなければならない。
(知事等の評価)
第五条知事等は、前条第二項の規定による経営評価報告書の提出があったときは、これをあらかじめ定める基準によって、評価するものとする。
2知事等は、前項の評価を記載した評価調書を作成するものとする。
(評価調書等の公表)
第六条知事等は、前条に規定する評価調書を作成したときは、これを第四条第二項の経営評価報告書とともに議会に提出し、かつ、これらを遅滞なく公表するものとする。
(知事等の必要な措置の実施)
第七条知事等は、第五条第一項の評価により経営改善が必要と認められる評価対象法人に対して助言又は指導を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第八条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条から第七条までの規定は、評価対象法人が実施する平成十五年度事業に係る経営評価から適用する。
別表(第二条関係)
財団法人島根県育英会
財団法人北東アジア地域学術交流財団
財団法人しまね海洋館
財団法人しまね女性センター
財団法人島根県並河萬里写真財団
財団法人島根県文化振興財団
財団法人しまね国際センター
財団法人三瓶フィールドミュージアム財団
財団法人島根ふれあい環境財団二十一
財団法人島根難病研究所
財団法人島根県環境保健公社
財団法人しまね長寿社会振興財団
社会福祉法人島根県社会福祉事業団
財団法人島根県障害者スポーツ協会
財団法人しまね農業振興公社
社団法人島根県畜産開発事業団
財団法人島根県みどりの担い手育成基金
社団法人島根県林業公社
財団法人くにびきメッセ
財団法人ふれあいの里奥出雲財団
社団法人島根県観光開発公社
財団法人しまね産業振興財団
財団法人ふるさと島根定住財団
財団法人島根県勤労福祉事業団
島根県土地開発公社
財団法人島根県建設技術センター
島根県住宅供給公社
財団法人島根県建築住宅センター
財団法人島根県暴力追放県民センター
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp