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- 島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例及び島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(平成14年9月定例会)
島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例及び島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例(平成14年9月定例会)
島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例及び島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
標記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成14年9月20日
提出者
標記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成14年9月20日
提出者
石橋大造宮隅啓土岩勲五百川純寿上代義郎岡本昭二野津浩美
島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関す
る条例及び島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙
すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
(島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部改正)
第1条島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和33年島根県条例第36号)の一部を次のように改正する。
「第5項まで」を「第4項まで」に改める。
(島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部改正)
第2条島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成13年島根県条例第66号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第90条第3項」を「第90条第1項」に改める。
第2条中「、第5項」を削る。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第1条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp