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島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成13年11月定例会)
平成13年12月17日の本会議において可決された「島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」は以下のとおりです。
なお、正常に表示されない場合は、最下段にPDF形式でも提供していますので活用してください。
島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(議員の定数)
第一条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十条第三項の規定により、島根県議会の議員の定数は、三十九人とする。
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第二条公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第一項、第二項、第四項、第五項及び第八項の規定により、島根県議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次の表のとおりとする。
選挙区 |
選挙すべき議員の数 |
|
---|---|---|
名称 |
区域 |
|
八束第一選挙区 八束第二選挙区 八束第三選挙区 能義選挙区 仁多選挙区 大原選挙区 飯石選挙区 簸川第一選挙区 簸川第二選挙区 簸川第三選挙区 邑智選挙区 那賀選挙区 鹿足選挙区 隠岐選挙区 松江選挙区 浜田選挙区 出雲選挙区 益田・美濃選挙区 大田・邇摩選挙区 安来選挙区 江津選挙区 平田選挙区 |
八束郡のうち鹿島町、島根町、美保関町及び八束町の区域 八束郡のうち東出雲町及び八雲村の区域 八束郡のうち玉湯町及び宍道町の区域 能義郡の区域 仁多郡の区域 大原郡の区域 飯石郡の区域 簸川郡斐川町の区域 簸川郡のうち佐田町、多伎町及び湖陵町の区域 簸川郡大社町の区域 邑智郡の区域 那賀郡の区域 鹿足郡の区域 隠岐郡の区域 松江市の区域 浜田市の区域 出雲市の区域 益田市及び美濃郡の区域 大田市及び邇摩郡の区域 安来市の区域 江津市の区域 平田市の区域 |
一人 一人 一人 一人 一人 二人 一人 一人 一人 一人 二人 一人 一人 一人 七人 二人 四人 三人 二人 二人 一人 二人 |
附則
1この条例は、この条例の公布の日以降最初に行われる一般選挙の期日の告示の日から施行する。
2島根県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和三十三年島根県条例第三十六号)は、廃止する。
3この条例の施行の際現に島根県議会の議員の職にある者に係る選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、その任期が終わる日までの間に限り、なお従前の例による。
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島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(PDF:12.32KByte)
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp