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議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

 

議員提出第15号議案

 

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

 

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。

 

 平成22年11月30日

 

 

提出議会運営委員会

 委員島田三郎

 

 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

 

 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(平成14年島根県条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第7条第2項中「100分の155」を「100分の150」に改める。

 

 附則

 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

 

 

 

 


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