- トップ
- >
- 島根県議会
- >
- 県議会の動き
- >
- 議員提出条例等・意見書・決議
- >
- 条例等
- >
- しまね観光立県条例(平成20年2月定例会)
しまね観光立県条例
議員提出第1号議案
しまね観光立県条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成20年3月5日
提出者
森山健一五百川純寿浅野俊雄
細田重雄佐々木雄三福田正明
田原正居洲浜繁達原成充
多久和忠雄上代義郎岡本昭二
島田三郎藤山勉絲原徳康
福間賢造小沢秀多大屋俊弘
中村芳信田中八洲男井田徳義
園山繁藤間恵一加藤勇
中島謙二成相安信三島治
石倉俊紀石橋富二雄和田章一郎
尾村利成門脇誠三白石恵子
角智子池田一須山隆
珍部芳裕
しまね観光立県条例
島根県の魅力は、自然美と時空を超えた営みの蓄積である。
豊かな自然と神々の時代から連綿と受け継がれてきた営みが放つ輝きは、県民共有の「至宝」であり、我が国の大きな財産でもある。
私たちは、住む人と訪れる人がともに笑顔で交わることのできる空間を創り、育み、未来に伝えることを決意した。
ここに観光立県を宣し、行政と県民が協働し、ともに着実な歩みを進めることを誓う。
(目的)
第1条この条例は、観光を本県の主要な産業として位置づけ、県民との協働による観光立県の実現を図るため、本県の豊かな地域資源を活用した魅力ある島根をまるごと満喫できる観光地づくりを推進するとともに、住む人と訪れる人との心が触れ合う交流を促進し、もって県民が誇れる地域づくりと、県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(県の責務)
第2条県は、前条の目的を達成するために次に掲げる責務を果たすものとする。
(1)県民が観光立県にふさわしい役割を担うための情報及び学習機会の提供を行うこと。
(2)他県、市町村等との連携など、広域観光の取組を促進すること。
(3)観光資源の発掘を支援すること。
(4)観光振興のための基盤整備を行うこと。
(県民の役割)
第3条県民は、本県を訪れる人が心地よい時間と空間を感じることができるよう、温かい心で迎えるとともに、地域の文化、歴史、自然などの魅力を守り、育みながら後世に伝えるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp