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島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成12年2月定例会)
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第18条中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第18条中「法令又は条例に基づく」を「法律に基づく」に改める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp