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島根県議会委員会条例の一部を改正する条例(平成16年12月定例会)
議員提出第21号議案
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年12月1日
提出者
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年12月1日
提出者
原成充岡本昭二大屋俊弘小沢秀多福間賢造島田三郎小室寿明
五百川純寿内田敬
島根県議会委員会条例の一部を改正する条例
島根県議会委員会条例(昭和34年島根県条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。
第5条第1項及び第2項中「はかって」を「諮って」に改める。
第9条の見出しを「(委員長の議事整理権及び秩序保持権)」に改める。
第10条第1項中「又は」を「、又は」に改める。
第16条第1項ただし書中「この限りでない」を「、この限りでない」に改める。
第18条中「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める。
第20条第2項中「終る」を「終わる」に改める。
第21条第2項及び第23条第1項中「聞こう」を「聴こう」に改める。
第24条第2項中「聞こう」を「聴こう」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第3項中「こえ」を「超え」に改める。
第26条の2第2項中「聞こう」を「聴こう」に改める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp