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市町村の合併に伴う島根県議会議員の選挙区の特例に関する条例(平成16年9月定例会)
市町村の合併に伴う島根県議会議員の選挙区の特例に関する条例
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年9月16日
提出者
佐々木雄三福田正明島田三郎園山繁中村芳信福間賢造石橋富二雄
藤山勉三島治小室寿明洲浜繁達手銭長光成相安信
市町村の合併に伴う島根県議会議員の選挙区の特例に関する条例
(市町村の合併の特例に関する法律第15条第1項の規定による選挙区の特例)
第1条平成16年10月1日から平成18年3月31日までの間に行われる市町村の合併(平成17年4月1日以後に行われる市町村の合併については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による申請が同年3月31日までに行われたものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における島根県議会議員(以下「議員」という。)の選挙区については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第15条第1項(同法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により、当該市町村の合併の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。(市町村の合併の特例等に関する法律第21条第1項の規定による選挙区の特例)
第2条平成17年4月1日から平成19年4月29日までの間に行われる市町村の合併(地方自治法第7条第1項の規定による申請が平成17年4月1日以後に行われたものに限る。)により郡市の区域の変更を生ずる場合における議員の選挙区については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定により、当該市町村の合併の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
この条例中第1条の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp