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議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成15年2月定例会)
平成15年3月3日の本会議において可決された「議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例」は、以下のとおりです。
議員提出第二号議案
議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例
標記の議案を別紙のとおり会議規則第十四条の規定により提出します。
平成十五年二月十四日
提出者
議員提出第二号議案
議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例
標記の議案を別紙のとおり会議規則第十四条の規定により提出します。
平成十五年二月十四日
提出者
浅野俊雄細田重雄石橋大造佐々木雄三石田良三飯塚普彬成相安信
手銭長光田中健二小川博之宮隅啓倉井毅福田正明森山健一
土岩勲田原正居州浜繁達内田敬原成充矢野潔五百川純寿
上代義郎渡辺恵夫岡本昭二野津浩美竹腰創一三島治島田三郎
石倉俊紀田村節美山口元藤山勉絲原徳康石橋富二雄福間賢造
石橋良治小沢秀多大屋俊弘中村芳信
議会の議員の報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例
議会の議員の報酬の特例に関する条例(平成十四年島根県条例第五十号)の一部を次のように改正する。
「平成十四年七月一日から平成十五年四月二十九日」を「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日」に「百分の五」を「議長は百分の十を、副議長及び議員(議長及び副議長を除く。)は百分の七」に改める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp