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飲酒運転根絶に関する決議(平成18年11月定例会)
飲酒運転根絶に関する決議
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成18年12月15日
提出者
中村芳信福間賢造園山繁多久和忠雄矢野潔洲浜繁達宮隅啓
手銭長光成相安信浅野俊雄細田重雄佐々木雄三田中健二倉井毅
福田正明森山健一田原正居内田敬原成充五百川純寿上代義郎
渡辺恵夫岡本昭二野津浩美三島治島田三郎石倉俊紀藤山勉
絲原徳康石橋富二雄小沢秀多大屋俊弘川上昌彦田中八洲男井田徳義
和田章一郎尾村利成
(別紙)
飲酒運転根絶に関する決議
飲酒運転による死亡事故は、平成14年6月の道路交通法の改正による飲酒運転の厳罰化により、全国的に減少傾向にあったが、本年8月、福岡県で幼児3人が飲酒運転の乗用車の犠牲になった痛ましい事故をはじめ、依然として悪質な飲酒運転による人身事故は後を絶たない状況である。
飲酒運転は、絶対に許されない極めて悪質かつ反社会的な行為であり、いわば公道に凶器を走らせることに等しい。また、酒類を提供する飲食店や同乗者など、運転者の周辺にも責任が求められている。このことを県民がしっかりと認識する必要がある。
飲酒運転の根絶は、飲酒運転の取り締まりの強化はもちろん、「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」「乗るなら飲ませない」の飲酒運転追放三ない運動を強力に推進するとともに、運転者への交通安全意識の定着のための施策や地域を挙げた交通安全活動の推進、各種交通安全に対する普及・啓発等の施策を実効あるものとしなければならない。
本県議会は、すべての県民の切実な願いである「交通事故のない安全で安心な社会の実現」に向けて、ここに改めて交通安全意識の徹底を呼びかけるとともに、関係機関・団体との連携を強化し、県をはじめ地域社会全体が一体となって飲酒運転根絶に向けて全力を挙げて取り組むことを宣言する。
以上、決議する。
平成18年12月15日
島根県議会
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp