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B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書(平成24年9月定例会)

 

 B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成24年10月12日

 

 提出者

 藤間恵山根成岩田浩岳

 萬代弘平谷須山隆

 園山中村芳大屋俊弘

 三島岡本昭五百川純寿

 洲浜繁達

 

 

(別紙)

 B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書

 

 B型・C型肝炎は、集団予防接種における注射器の使い回し、輸血、血液製剤の投与などの医療行為による感染も多く、慢性肝炎から高い確率で肝硬変・肝がんに進行する重大な病気であり、国内には約350万人の感染者・患者がいると推定されている。

 このようなことを踏まえ、平成22年1月、肝炎に関する専門的、学術的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術的な向上や肝炎患者等の人権を尊重することを目的とした肝炎対策基本法が施行された。

 B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染については、特定血液製剤へのC型肝炎ウイルスの混入や、集団予防接種の際の注射器の連続使用による感染被害について、国がその責任を認め、それぞれ平成20年1月にC型肝炎特別措置法が、平成23年12月にはB型肝炎特別措置法が制定された。

 しかし、特定血液製剤で感染したC型肝炎感染者・患者においては、血液製剤を投与された証明ができないことにより、すべての被害者が救済されている状況にはない。また、B型肝炎感染者・患者においても同様に、集団予防接種が原因であることを証明する必要があり、すべての被害者が救済されている状況にはない。

 ついては、国会および政府におかれては、B型・C型肝炎患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。

 

肝炎対策基本法に基づき、B型、C型肝炎患者が必要に応じて適切な医療が受けられるよう、肝炎患者の実態に即した法整備又予算化等救済策を早急に実行すること。

C型肝炎特別措置法が患者救済に実効ある救済法となるべく、カルテ以外の記録や医師のみならず患者又親族等の記憶・証言などからも、特定血液製剤を使用したと判断できるC型肝炎患者にも適用範囲を広げ救済すること。

B型肝炎患者のうち、集団予防接種の注射器の連続使用により感染したと推定できる患者については、実情に合った幅広い救済対応をすること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成24年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

厚生労働大臣

法務大臣

財務大臣

総務大臣

 

【平成24年10月12日原案可決】

 

 

 


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