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平成24年度地方最低賃金改正等についての意見書(平成24年6月定例会)

 

平成24年度地方最低賃金改正等についての意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成24年7月6日

 

提出者

 池田生越俊嘉本祐一

 石原真和田章一絲原徳康

 岡本昭福田正浅野俊雄

 白石恵珍部芳須山隆

 角智岩田浩足立昭二

 平谷尾村利萬代弘美

 

 

(別紙)

平成24年度地方最低賃金改正等についての意見書

 

 労働基準法第2条は、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」と定めている。しかし、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にはほとんど関与することができていない。

 こうした中、政府は先般の雇用戦略対話第4回会合において、「最低賃金については、2020年までのできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円を目指す」こととしている。

 しかし今日まで、例えば島根県の審議会においては、島根県内勤労者の有効なセーフティネットとなり得るような、島根県民へのナショナルミニマムを考慮した水準とは言い難い議論がなされており、金額のみが議論の対象とされてきている。

 そこで国においては、平成24年度の地方最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の議論を踏まえ、全国の一般労働者の賃金水準、経済諸指標のほか、当該県の実体経済、県民の生活実態など、総合的な観点に立った適正な改正を図るべく努められることを要望する。

 そして地方労働局に対しては、未組織労働者やパートタイム労働者にも十分配慮した、当該地域最低賃金の慎重なる審議の確保及びその審議結果に基づいた当制度の周知徹底を指導すること、更には、適正な最低賃金の設定のもと、中小企業に対する助成の拡充を実行されることを強く求める。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成24年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 厚生労働大臣

 

 【平成24年7月6日原案可決】

 

 

 


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