尖閣諸島をはじめとする国境離島の領土権確立のための法整備を求める意見書(平成24年6月定例会)
尖閣諸島をはじめとする国境離島の領土権確立のための法整備を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成24年6月28日
提出者
浅野俊雄細田重雄佐々木雄三
福田正明森山健一洲浜繁達
原成充五百川純寿岡本昭二
島田三郎絲原徳康福間賢造
小沢秀多大屋俊弘中村芳信
田中八洲男園山繁藤間恵一
中島謙二池田一吉田政司
山根成二生越俊一
(別紙)
尖閣諸島をはじめとする国境離島の領土権確立のための法整備を求める意見書
尖閣諸島はわが国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が不当に領有権を主張している。このまま放置すればわが国の領土保全は極めて不安定な状況に陥る恐れがある。
この際、尖閣諸島のわが国領土権を一層明確にするため、改めて日本領土であることを踏まえ、政府の責任の下に、早急にその利・活用を実施し、「尖閣を守る」国家の意思を国際社会に明示する必要がある。
また、わが国は世界第6位の排他的経済水域を有している。そのため、豊富な海底資源を保全し、国益を守る国境離島の保全・振興、また無人島となっている国境離島の適切な管理を進めていく必要がある。
よって、政府及び国会にあっては海洋国家日本の国益を保全するため、下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。
記
1.わが国の領土・主権を毅然たる態度で守る意志を内外に明確にするため、領域警備に関する必要な法整備を速やかに講じること。
2.わが国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な離島を振興する新法を制定すること。
3.わが国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な無人島について国による土地収用に係る措置等を定めた新法を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成24年月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
防衛大臣
国土交通大臣
法務大臣
内閣官房長官
【平成24年7月6日原案可決】
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