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「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)の制定を求める意見書(平成24年2月定例会)

 

「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制定を求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成24年3月16日

 

提出者

 藤間恵山根成岩田浩岳

 萬代弘平谷須山隆

 園山中村芳大屋俊弘

 

 

 (別紙)

 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制定を求める意見書

 

 厚生労働省の患者調査によると、平成8年には43万人余りだったうつ病等の気分障害の患者数は、平成20年には104万人余りと12年間で2.4倍に増加した。また、今日の我が国社会に見られる自殺、虐待、DV(ドメスティック・バイオレンス)、不登校、ひきこもりなどの多くには、その背景に心の健康の問題があると指摘されている。その結果、精神疾患が我が国において膨大な国民的損失を生み出しているという事実は、見過ごすことのできないものである。

 このような状況に鑑みると、国民のこころの健康を保ち、増進を図ることを、国において最優先に取り組むべき戦略課題の一つとして位置づけるとともに、精神科医療を含む精神保健・福祉サービスについて、在宅中心の医療への転換、救急医療の一層の充実などを政策的に推し進め、国民がいつでも、どこでも、良質なサービスが受けられるよう、現在の状況を根本から改革する必要がある。

 そして、個々の施策を展開していく際には、精神保健・福祉サービスの利用者である当事者本位の目線に立って、保健・医療・福祉が有機的に一体となった総合的な対策として立案・実施していくことが重要である。

 精神疾患は、誰でもかかり得るものである。こころの健康の問題に直面したとき、その危機を克服し、安心して生活ができる社会づくりを進めることは、活力ある社会の実現にも不可欠である。

 ついては、国におかれては、こうした施策の基盤として、また、医療連携体制を構築する疾病に新たに精神疾患が加えられ「5疾病」とされたことにふさわしい体制を確立するためにも、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」を早期に制定されるよう、強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成24年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 文部科学大臣

 厚生労働大臣

 

 【平成24年3月16日原案可決】

 

 

 


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