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消費者のための新たな訴訟制度の創設を求める意見書(平成23年11月定例会)

 

 消費者のための新たな訴訟制度の創設を求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成23年12月16日

 

提出者

 小沢秀田中八洲足立昭二

 角智尾村利福間賢造

 五百川純寿原成成相安信

 

 

 (別紙)

 消費者のための新たな訴訟制度の創設を求める意見書

 

 消費者生活相談の件数は、2010年度全国で約89万件と、依然として高い水準が続いている。これらの消費者被害は、被害金額が少額から高額のものまであり、高齢者に被害が発生する割合が増加している。

 現在の訴訟制度の利用には、相応の費用・労力を要するところから、事業者に比べ情報力・交渉力で劣位にある消費者は、被害回復のための行動を取ることが困難な状況である。こうした被害回復につながる仕組みが十分でないという問題があり、一刻も早い新たな集団的消費者被害救済制度の導入が期待されているところである。

 そこで、消費者が有する法的請求権の実効性を確保する観点から、できる限り消費者の請求権を束ねて訴訟ができるようにすることを企図し、消費者のための新たな訴訟制度の案が、本年8月に消費者委員会においてとりまとめられ、現在、その法案化が消費者庁において準備されている。

 この制度案は、訴訟手続きを二段階に区分するものであり、共通争点を有し多数発生している消費者被害を対象として、適格消費者団体が訴訟を提起し、一段階目の訴訟で共通争点の審理を行い、事業者側の法的責任が認められた場合に、二段階目で個々の被害者が参加し、簡易な手続きで被害額を確定し、被害回復を図るという仕組みになっている。

 そのため、被害者である消費者は、みずから訴訟を提起する必要は無く、事業者の法的責任が確定した段階で被害回復を申し出、裁判に加わることで救済への道が開かれるという、消費者にとって労力の面でも費用の面でも現行制度より負担が低減される画期的な制度である。

 よって、島根県議会は、国会及び政府に対し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則6項の趣旨にのっとり、次の事項を実現するよう強く要請する。

 

現在、消費者庁において準備されている消費者のための新たな訴訟制度について、平成24年1月より開催される予定の通常国会で十分な審議を行うとともに、早期にその創設を図ること

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成23年月

 

 島根県議会

 

 

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣府特命担当大臣(消費者)

 

 【平成23年12月16日原案可決】

 

 

 


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