B型肝炎訴訟の早期全面解決を求める意見書(平成22年11月定例会)
B型肝炎訴訟の早期全面解決を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成22年12月17日
提出者
小沢秀多加藤勇角智子
和田章一郎井田徳義大屋俊弘
三島治原成充浅野俊雄
(別紙)
B型肝炎訴訟の早期全面解決を求める意見書
我が国では、法律によりすべての国民に集団予防接種が義務付けられていたが、その際の注射器の連続使用によって、多くのB型肝炎ウィルス感染被害者を生んだ。
多くのB型肝炎患者は、今後の症状悪化に対する不安や、多額の治療費の自己負担、そしていわれなき差別・偏見に苦しみながら日々生活している。
平成18年6月、最高裁判所において、集団予防接種により感染被害を出したことへの国の法的責任を明白に認める判決が下され、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法においても、国自身が、その責任を認めている。
現在、集団予防接種によるB型肝炎ウィルス感染被害者が、全国10カ所の地方裁判所で、救済を求めて係争中であるが、そのうち、本年3月に、札幌、福岡の両地方裁判所が相次いで和解勧告を行い、大阪地方裁判所も和解による解決を促したところである。
国は、この勧告を受け入れ、和解協議には応じているものの、被害者の救済に向けた、誠意ある対応をとっているとは言えず、解決を待たずに亡くなった原告は既に10名を超えるなど、一刻の猶予も許されない。
よって、国におかれては、B型肝炎訴訟の速やかな解決を図るとともにB型肝炎対策を一層推進するため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
記
1.集団予防接種による注射器の連続使用によって被害を受けた被害者が原告となったB型肝炎訴訟において、一日も早い和解を実現すること。
2.B型肝炎患者にとって経済的負担の心配のない医療費助成制度の整備を進めること。
3.B型肝炎患者に対する差別・偏見をなくすための正しい知識の啓発活動を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
法務大臣
【平成22年12月17日原案可決】
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp