行政書士に行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与することを求める意見書(平成22年11月定例会)
行政書士に行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与することを求める意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成22年12月17日
提出者
藤山勉中島謙二珍部芳裕
門脇誠三田中八洲男島田三郎
洲浜繁達成相安信細田重雄
(別紙)
行政書士に行政不服審査法に基づく不服審査手続の代理権を付与することを求める意見書
行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑で多様化する行政事務に対応し、適正かつ迅速な行政手続に貢献するなど、国民と行政との橋渡し役として、広く国民に浸透しているところである。
平成20年7月1日行政書士法の一部を改正する法律が施行され、行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の代理を法定業務として行うことが可能となり、国民にとって行政手続法を利用しやすい環境の整備がなされたところである。
しかしながら、行政不服審査法については、行政書士には、その資格試験科目に行政不服審査法等が出題され、不服審査手続に精通しているにもかかわらず、手続の代理権が付与されておらず、行政不服審査手続が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとは言い難い状況にある。
よって、国においては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用の促進を図るため、実体法に精通し専門性を有する行政書士に、不服審査手続の代理権を付与されるよう強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
【平成22年12月17日原案可決】
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