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「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書(平成22年9月定例会)

 

 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

 平成22年10月5日

 

提出者

 浅野俊細田重佐々木雄三

 成相安福田正森山健一

 田原正洲浜繁原成充

 五百川純寿多久和忠上代義郎

 岡本昭三島島田三郎

 石倉俊藤山絲原徳康

 石橋富二福間賢小沢秀多

 大屋俊中村芳田中八洲男

 井田徳和田章一園山繁

 尾村利門脇誠白石恵子

 藤間恵加藤角智子

 中島謙池田須山隆

 珍部芳裕

 

 

(別紙)

「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」の期限延長を求める意見書

 

 「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」は、原子力による発電が、我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることに鑑み、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の防災に配慮しつつ、生活環境や産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、原子力発電施設等の周辺の地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的として制定されたものであり、これまでその目的に大きく寄与してきたところである。

 平成12年12月に公布され、平成13年4月に施行されたこの法律は10年間の時限立法であり、平成23年3月末をもって失効することとなっているが、この法律に基づき国において決定された振興計画の事業は、未だ達成されていない状況にあり、今後、引き続き事業の進捗を図る必要がある。

 もとより、原子力発電所の立地は、国のエネルギー政策の一環として行われているものであり、原子力発電所が電気の安定供給という観点から、国民経済の発展や国民生活の安定に大きく寄与することを考えると、原子力発電所の立地・運転にあたっては、「安全・安心」はもとより、原子力発電所立地地域の持続的な発展が必要不可欠であり、今後、新たな事業の実施の必要性も迫られている。

 よって、国におかれては、法律の期限延長について措置するとともに、原子力発電施設等立地地域の指定にあたっては、市町村合併等を考慮した地域の実情に応じ弾力的な運用を図るとともに、補助率の嵩上げ率の引き上げや特例措置の適用対象事業の拡大など、地域の特色に合った地域振興が図られるよう必要な措置を講ぜられることを強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成22年月

 

島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 内閣府科学技術政策担当大臣

 総務大臣

 財務大臣

 文部科学大臣

 厚生労働大臣

 農林水産大臣

 経済産業大臣

 国土交通大臣

 環境大臣

 

【平成22年10月5日原案可決】

 

 

 


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