• 背景色 
  • 文字サイズ 

改正貸金業法の完全施行等を求める意見書(平成21年9月定例会)

 

改正貸金業法の完全施行等を求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成21年10月8日

 

提出者

 中村芳池田一

 白石恵尾村利成

 園山絲原徳康

 岡本昭多久和忠雄

 佐々木雄三

 

 

 (別紙)

 改正貸金業法の完全施行等を求める意見書

 

 平成18年、経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなど深刻な状況の中、多重債務問題の解決を図るため、平成18年12月に改正貸金業法が成立した。

 現在、出資法の上限金利の引下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法の完全施行に向け段階を経ながら準備が進められている。

 改正貸金業法成立後、国は多重債務者対策本部を設置し、(1)多重債務相談窓口の拡充、(2)セーフティネット貸付の充実、(3)ヤミ金融の撲滅、(4)金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定してきたところである。また、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、平成20年の自己破産者数が13万人を下回るなど、着実にその成果を上げつつある。

 今後は、法施行期限である来年6月までに改正貸金業法が完全実施できるよう、貸金業者への指導、改正内容の周知、システム対応及び借り手側への十分な情報提供を行う等準備に万全を期すと共に、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅を図ることが肝要である。

 よって、多重債務問題の解消、地方消費者行政の充実を図るため下記の施策の実施を強く求める。

 

 記

改正貸金業法を法施行期限内(平成22年6月18日まで)に完全実施するため、貸金業者、借り手双方に対する万全の準備を行うこと。

自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。

個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。

ヤミ金融に対しては、新たな手口に対応した取締りを行うなど徹底的に摘発すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成21年月

 

 島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 金融庁担当大臣

 消費者庁担当大臣

 

 【平成21年10月8日原案可決】

 

 

 


お問い合わせ先

島根県議会

住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5356
FAX 0852-22-5273
メール  kengikai@pref.shimane.lg.jp