肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書(平成21年2月定例会)
肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成21年3月12日
提出者
田中八洲男中村芳信白石恵子
小沢秀多福間賢造石橋富二雄
三島治多久和忠雄福田正明
浅野俊雄細田重雄佐々木雄三
成相安信森山健一田原正居
洲浜繁達原成充五百川純寿
上代義郎岡本昭二島田三郎
石倉俊紀藤山勉絲原徳康
大屋俊弘井田徳義和田章一郎
園山繁尾村利成門脇誠三
藤間恵一加藤勇角智子
中島謙二池田一須山隆
珍部芳裕
(別紙)
肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書
肝炎は、国内のB型・C型ウイルス肝炎患者・感染者数が350万人以上と推定され、注射針の共用や輸血、血液製剤の投与などによって感染したとされる、国内最大の感染症であり、抜本的な対策が求められている。
慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い深刻な疾患であるが、肝臓は「沈黙の臓器」といわれ自覚症状が出にくいことから、早期発見がより重要であり、適切な時期にインターフェロン等によって根治できれば肝硬変、肝がんへの移行を予防することが可能な疾患である。
本県のC型肝炎に感染していると考えられる割合は、全国平均の0.6%に対し、1.0%(平成18年度節目検診での感染者率)であり、また、肝がん死亡率では、全国の26.7人(人口10万対)に対し、34.6人(人口10万対)と高率となっており、本県において総合的な対策を一層進める必要がある。
平成20年度から国の新しい肝炎総合対策「肝炎治療7か年計画」がスタートし、医療費助成や検査・治療体制の整備、正しい知識の普及、研究の促進など総合的な対策に取り組んでいるところであるが、都道府県肝疾患診療連携拠点病院の整備など医療体制に格差が生じている。
適切なウイルス肝炎対策を、全国規模で推進するためには、肝炎対策に係わる基本法の制定が必要である。
そこで、国においては、全てのウイルス肝炎患者救済のため、下記事項について緊急に施策を講ずるよう強く要望する。
記
1ウイルス肝炎対策を全国規模で等しく推進するために、肝炎対策のための基本法を早期に成立させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年3月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp