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性同一性障害者の性別変更審判の見直しを求める意見書(平成20年9月定例会)

 

 性同一性障害者の性別変更審判の見直しを求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

平成20年10月8日

 

提出者

田中八洲中村芳信

白石恵小沢秀多

福間賢石橋富二雄

三島多久和忠雄

福田正明

 

 

(別紙)

 性同一性障害者の性別変更審判の見直しを求める意見書

 

 心の性と体の性が一致しない性同一性障害については、平成9年に医学的疾患としての治療のためのガイドラインが定められるとともに、平成16年には、「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」が施行され戸籍上の性別変更が可能となったが、子供を持つ性同一性障害者においては戸籍上の性別変更が一律に閉ざされるという問題があったため、本年6月、子がすべて成人に達した場合には、子供があっても性別変更が可能となるよう改正されたところである。

 しかし、身体的な性の要件は依然として存在しており、性別適合手術が受けられない、あるいは手術を受けたくない性同一性障害者については、戸籍上の性別変更は認められず、また、性別変更には性別適合手術が必要であるとされているにもかかわらず精神療法を除くと健康保険が適用されない、あるいは、健康保険証の性別記載の問題など、性同一性障害者を取り巻く社会状況には依然として厳しいものがある。

 こうした状況の解決のためには、性同一性障害者すべてが、普通の日常生活や社会活動が可能となるよう、今後とも必要な制度改正等を行うことが必要である。

 よって、以下のことを早急に検討、実施されるよう要請する。

 

改正法附則第3項の規定による今後の審判制度の見直しにあたっては、性同一性障害の診断が確定し、手術を行っていない性同一性障害者を含むすべての性同一性障害者の普通の日常生活や社会活動の確保の視点に立って検討を行うこと。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成20年10

 

島根県議会

 

(提出先)

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 法務大臣

 厚生労働大臣

 

 

 


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