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過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書(平成20年9月定例会)

 

 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

 

 平成20年10月8日

 

 提出者

 井田徳藤山勉

 池田須山隆

 門脇誠島田三郎

 原成佐々木雄三

 細田重雄

 

 

(別紙)

 過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

 

 過疎地域は豊かな自然や景観、歴史的に育まれてきた文化を有するとともに、安全安心で新鮮な食料の供給、水源の涵養、国土・自然環境の保全など多様な機能を持ち、将来にわたり健全な姿で引き継いでいくべき国民共通の財産である。

 そこで、国においては、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」を制定されて以来、3次にわたる法律の制定を行い、今日に至るまで、地域格差の是正と人口の過度の減少を防止するため、過疎対策が実施されてきた。

 その結果、過疎地域においては、道路、下水、公共施設など遅れていた社会資本の整備が行われるなど、過疎対策は、定住のための条件整備に大きな役割を果たしてきた。

 しかし、近年過疎地域では、集落の小規模化・高齢化の進行による集落機能の低下、深刻な医師不足、農林業の衰退と耕作放棄地・荒廃森林の増加、生活交通の縮小など、集落の維持すらも困難になるような様々な事態が見られ、これらの緊急に対応しなければならない課題の解決に向け、過疎対策はこれまで以上に重要となっている。

 ついては、次の事項を踏まえ、平成21年度末に失効となる現行の過疎地域自立促進特別措置法に代わる新たな法律を制定し、引き続き総合的な対策を図られるよう格段の配慮を要望する。

 

過疎地域は、二酸化炭素の吸収などによる地球環境対策や食料・水・エネルギーの供給などにより、都市の生活や産業活動を支え、ひいては我が国の発展を支えている。このため、新たな法律の制定に向けては、このことについて国民的な合意形成を得ることが重要であり、国において、積極的な取り組みを進めること。

これまで過疎地域に指定されていなかった非過疎地域においても過疎地域と同様に疲弊した状況がみられるので、次期法律においては、市町村合併後の状況等を踏まえ、実態に即した地域指定がなされるよう、幅広い視点から検討を行うこと。

新たな過疎対策は、必要な社会基盤整備を引き続き進めるとともに、新たな地域運営のしくみづくりや産業振興・雇用対策、都市との交流対策などきめ細やかなソフト施策や広域的な機能連携を進めるための施策を充実強化し、個々の地域実態に応じた柔軟な取り組みが可能なものとすること。また、税源の乏しい過疎地域の実態を十分に踏まえ、必要な財源措置を講じること。

今後の過疎地域の振興は、耕作放棄地や荒廃森林の解消といった国土保全対策と密接不可分な関係にあることから、国においては省庁横断的な取り組みを推進するための体制を構築すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成20年10

 

 島根県議会

 

 【提出先】

 衆議院議長

 参議院議長

 内閣総理大臣

 総務大臣

 農林水産大臣

 国土交通大臣

 

 

 


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