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割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(平成19年11月定例会)

 

割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

平成19年12月14日

提出者

 園山藤間恵中島謙二

 角智石倉俊岡本昭二

 五百川純寿成相安浅野俊雄


(別紙)
割賦販売法の抜本的改正を求める意見書

 

 近年、高齢者に対する住宅リフォーム工事や呉服等の次々販売など、クレジットが悪質な販売方法に利用され、消費者が深刻な被害を受けるケースが多発している。

 こうした被害が発生する要因としては、クレジット販売の仕組みが、販売事業者が消費者の資力等を考慮せずに勧誘・販売を行える構造的な危険性を有しているという点にあり、割賦販売法も被害防止に向けた対応がなされていないことがある。

 よって、クレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復のため、割賦販売法を改正し、次の措置を講じるよう要望する。

クレジットが違法な取引に利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を負うこと。
クレジット事業者は、違法な取引にクレジットが利用されることを防ぐための調査など、不適正な与信を防止する義務を負うこと。
クレジット事業者は、過剰与信を防止するための調査義務等を負うこととするとともに、クレジット会社が顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように実効性がある規制を行うこと。
契約書型クレジットについて、登録制度を設け、契約書面交付義務を規定すること。
原則として、指定商品制及び割賦要件を廃止すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年12
 
島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣

 

 

 


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