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労働災害・職業病の予防と救済を求める意見書(平成19年2月定例会)

 

労働災害・職業病の予防と救済を求める意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により提出します。

平成19年3月2日

提出者

 大屋俊絲原徳井田徳和田章一岡本昭内田敬

 福田正佐々木雄浅野俊雄

 


(別紙)


労働災害・職業病の予防と救済を求める意見書
 

 労働災害、職業病については、振動障害、じん肺、アスベスト、過労死など、国においても各種対策が講じられてきたところである。

 しかし、振動障害、じん肺など、未だ明確な制限を設けられていないものもある状況である。

 こうした中、平成18年に、一部の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺訴訟で、国の規制権限の不行使を違法とする司法判断がされるなど、規制権限を有する国が責任を持って解決に向けて取り組むべき見解が示された。

 また、アスベストが健康被害を生じる物質であることを把握し、諸外国が石綿等の使用禁止措置をとってきたことを承知していたにもかかわらず、規制が不十分であったことも、被害が拡大した原因とされている。

 このように、危険性が指摘された時点で、早期に利用規制や予防措置の徹底を図ることが、まずは、被害の拡大を防ぐために必要であると思われる。労働災害、職業病をこれ以上、増やさないためにも、国におかれては、労働者の労働環境の整備を行い、予防対策に努めるとともに労働災害救済についても一層の取り組みを図られるよう要望するものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成19年3

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣

 

 

 


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