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日豪EPA(経済連携協定)交渉に関する意見書(平成18年11月定例会)

 

日豪EPA(経済連携協定)交渉に関する意見書

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。

平成18年12月15日

提出者

 大屋俊絲原徳康

 井田徳和田章一郎

 岡本昭内田敬

 福田正佐々木雄三

 浅野俊雄


(別紙)
日豪EPA(経済連携協定)交渉に関する意見書
 

 12月5日、経済連携促進に関する主要閣僚懇談会において「日豪経済関係強化に関する共同研究」の結果が報告された。

 このことを受け、今後1月に予定されている東アジアサミットの際に、この共同研究結果を踏まえて交渉入りの是非が判断されるものと見込まれている。

 我が国の豪州からの輸入状況を見ると、農林水産物輸入の占める割合が高く、しかも我が国にとって極めて重要な米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの品目が含まれているのが実態である。このため、豪州との間では、農産物の取扱いが焦点となるのは必至であり、その取扱い如何によっては、日本農業に壊滅的な打撃を与える恐れがある。

 こうした状況を踏まえ、政府におかれては、以下の事項が確保されるよう断固とした対応がなされるとともに、豪州側が我が国の重要品目の柔軟な取扱いについて十分配慮しない場合は、交渉の継続について中断も含め厳しい判断を行うよう強く要望する。

 記


重要品目に対する例外措置の確保

 我が国農業は、戦後農政の大転換を決定し、平成19年度からの実施に向け、生産現場は現在、担い手育成や構造改革の取り組みに懸命に努力しているところである。このような中で、我が国にとって、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目の関税撤廃を行うことは、こうした改革の努力を無にし、食料自給率の向上どころか、我が国農業を崩壊させることにつながるものであることから、交渉においてこれらの品目を除外するなどの例外措置を確保すること。
WTO農業交渉に対する我が国の主張に基づいた対応の確保

 これまで我が国は、「農業の多面的機能の発揮」と「多様な農業の共存」等の観点から、十分な数の重要品目の確保とその柔軟な取扱い、また上限関税の絶対阻止を主張し続けている。

 このため、豪州とのEPA交渉において、WTO交渉における従来の主張から譲歩すれば、これまで一致団結して交渉してきたG10各国への背信行為となるとともに、これまでの交渉の努力が水泡に帰すこととなる。また、アメリカやカナダを含むその他の国々からも同様の措置を求められることにつながりかねないことから、WTO交渉における主張に基づいた整合性のある適切な内容が確保されるよう交渉すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成18年12

島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣

 

 

 


お問い合わせ先

島根県議会

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