WTO農業交渉に関する意見書(平成18年6月定例会)
WTO農業交渉に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成18年6月27日
提出者
大屋俊弘絲原徳康
井田徳義和田章一郎
岡本昭二内田敬
福田正明佐々木雄三
浅野俊雄
(別紙)
WTO農業交渉に関する意見書
WTOドーハ・ラウンド交渉は、農業、非農産品市場アクセス、サービスなど全分野について本年度末までに最終合意がなされるよう、集中的な交渉が行われている。農業交渉については、6月下旬から7月上旬にかけてモダリティ(各国に共通に適用されるルール)を確立すべく精力的な交渉が継続されており、今期ラウンド交渉が立ち上がって最大の山場を迎えている。
折しも、平成17年3月には新しい「食料・農業・農村基本計画」が策定され、食料自給率の向上、食の安全・安心の確保、農業の多面的機能の発揮などの目標を掲げ、食料・農業・農村の役割が将来的にわたり十分に発揮されるよう、総合的かつ計画的に施策を進めることとされている。WTO農業交渉が重要局面を迎える今日、「上限関税」や「重要品目」の扱いは、我が国の農業生産や食料自給率のあり方を左右する重要課題である。同時に、交渉の行方によっては日本のみならず、食料輸入国における農業に壊滅的な打撃を与えることが懸念される。
よって、国においては、今後のWTO農業交渉において「多様な農業の共存」と「食料の安全保障の確保」が図られるよう、次の事項について強く要望する。
記
1農業の多面的機能など非貿易的関心事項を具体的に反映したモダリティを確立し、消費者への安全・安心な農産物の供給を将来にわたって可能にすること。
2開発途上国や食料輸入国など各国が抱える課題に配慮したモダリティを確立し、全ての国の農業の共存を可能とすること。
3各国が抱えるセンシティブ(重要)品目の国境措置に関して柔軟な取り扱いを認めるとともに、上限関税の導入を断固阻止し、輸入国の懸念に十分配慮した農産物貿易ルールを確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp