「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書(平成18年2月定例会)
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
上記の議案を下記のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成18年3月16日
提出者
小沢秀多野津浩美
川上昌彦尾村利成
石橋富二雄石倉俊紀
森山健一田中健二
細田重雄和田章一郎
島田三郎渡辺恵夫
上代義郎五百川純寿
原成充内田敬
宮隅啓手銭長光
成相安信佐々木雄三
浅野俊雄
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書
個人の自己破産件数は、年間約20万件を超える高水準にある。その多くは消費者金融、クレジット及び商工ローン等の貸金業者から多額の債務を負った多重債務者や中小零細事業者であり、リストラ・倒産による失業や収入減などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めている。この多重債務問題が、自殺や犯罪などを引き起こす要因になっているケースも多く、深刻な社会問題となっている。
多重債務問題の原因の一つに、貸金業者の高金利による過剰融資が挙げられるが、公定歩合が年0.1%という超低金利状況の中、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下「出資法」という。)の年29.2%という上限金利は大変な高利であり、現在の金利水準からかけ離れたものとなっている。
さらに、出資法の特例規定により年54.75%という超高金利を適用することが許されている日賦貸金業者(日掛け金融)による被害も生じている。また、電話加入権も実質的な財産価値を失っており、電話担保金融の特例を認める必要性もなくなっている。
よって、国におかれては、下記の法改正がなされるよう強く要望する。
記
1出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2貸金業規制等に関する法律第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
内閣官房長官
金融経済財政担当大臣
お問い合わせ先
島根県議会
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