「食料・農業・農村基本計画」に関する意見書(平成17年9月定例会)
「食料・農業・農村基本計画」に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。
平成17年10月14日
提出者
大屋俊弘絲原徳康井田徳義和田章一郎岡本昭二内田敬
福田正明佐々木雄三浅野俊雄
(別紙)
「食料・農業・農村基本計画」に関する意見書
本年3月に、新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、担い手の定義など、国において、施策の具体化に向けた検討が進められている。
新たな「食料・農業・農村基本計画」では、「農業の持続的な発展に関する施策」において、「望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保」に積極的に取り組むこととし、地域における担い手を明確化した上で、これらの担い手を対象として、農業経営に関する各施策を集中的・重点的に実施することとされている。
農地の利用集積の促進等、規模拡大・コスト削減による生産性の向上と国際競争力の強化を図ることは時代の要請と考える。
一方、新たな「食料・農業・農村基本計画」の「農村の振興に関する施策」においては、「中山間地域等の振興」として、今後も耕作放棄地の発生防止・解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通じ多面的機能を確保する観点から、農業生産条件の不利を補正するための施策を引き続き実施することとされている。
水源のかん養・国土や環境の保全・文化の伝承など、わが国農業の有する多面的機能を果たしてきているのは、認定農業者のみならず、中山間地域における多くの兼業農家、小規模農家、あるいは法人格を持たない集落営農などであって、中山間地域の農村の維持・振興は、わが国の国民生活の向上や社会の発展を図るうえにおいて欠くことはできない。
中山間地域の農業・農村の活性化を図ることができなければ、地域の衰退、ひいてはわが国の国土、農業の崩壊につながりかねないと危惧される。
ついては、新たに策定された「食料・農業・農村基本計画」の施策の具体化に向けては、産業政策と地域振興政策のバランスを十分議論のうえ、次の事項が実施されるよう、強く要望する。
1「新たな経営安定対策」については、中山間地域農業の重要な担い手である集落営農組織の安定的な確保のため、中山間地域の農業・農村の実態に目を向けた検討を行い、対象となる集落営農組織の規模要件を、「米の担い手経営安定対策」に準じて、中山間地域では10ヘクタールに緩和すること。
2「農村の振興に関する施策」の「中山間地域等の振興」については、農地を耕し、農業の有する多面的機能を維持し、中山間地域を支えている農業者の位置づけを明確にし、必要な支援措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年10月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp