「北方領土問題の解決促進」及び「竹島の領土権確立」に関する意見書(平成16年9月定例会)
「北方領土問題の解決促進」及び「竹島の領土権確立」に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年10月6日
提出者
絲原徳康小沢秀多
川上昌彦多久和忠雄
小室寿明矢野潔
内田敬洲浜繁達
福田正明手銭長光
(別紙)
「北方領土問題の解決促進」及び「竹島の領土権確立」に関する意見書
北方領土及び竹島は、我が国固有の領土である。
歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方領土は、戦後60年近くを経た今日、なおその返還が実現されていないことは誠に残念なことである。北方領土の早期返還の実現は、国民の総意であり、長年の悲願である。
また、来年は日魯通好条約締結150周年という歴史的な節目の年に当たる。
よって、政府におかれては、早急にロシア政府との間に平和条約を締結し、日露両国間の真に安定的な平和友好関係を確立するとともに、北方領土問題の早期解決を図るため、最善の努力を重ねられるよう強く要望する。
一方、竹島は歴史的にも国際法的にも、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する我が国固有の領土である。
しかしながら、韓国は半世紀にもわたって同島を不法占拠し続け、これまで接岸施設の設置や国立公園指定の検討など、実効支配の動きを強化してきた。
当県議会はこのような行為に危機感を持ち、平成14年10月と今年3月に国に対し領土権の確立に向けて毅然とした姿勢で臨まれるよう、意見書を提出したところである。しかし、韓国は、領土権の既成事実化に向けその動きをますます強化している。そのため問題の早期解決に向けて、重ねて意見書を提出するものである。
国におかれては、韓国政府の不法不当行為に対し厳重な抗議を重ねていただくことは無論でありますが、竹島問題を早期に解決するため次の事項を実施されるよう、北方領土問題の解決促進と併せて、強く要望する。
1北方領土問題と同様、竹島問題を所管する組織を設置すること。
2問題解決のためには国民世論の喚起が不可欠であり、そのために「竹島の日」を制定すること。また学校教育においてこの問題を積極的に取り上げられるとともに、国民的運動の展開を図られること。
3国際司法裁判所に提訴するとともに、国際社会の理解を得て問題解決を図られること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
文部科学大臣
農林水産大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp