教育基本法の早期改正を求める意見書(平成16年6月定例会)
議員提出第12号議案
教育基本法の早期改正を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年6月15日
提出者
石橋良治浅野俊雄細田重雄
佐々木雄三手銭長光田中健二
宮隅啓倉井毅福田正明
森山健一田原正居洲浜繁達
原成充矢野潔五百川純寿
多久和忠雄上代義郎岡本昭二
野津浩美島田三郎藤山勉
絲原徳康福間賢造小沢秀多
大屋俊弘中村芳信川上昌彦
田中八洲男井田徳義園山繁
(別紙)
教育基本法の早期改正を求める意見書
昭和22年に制定された教育基本法は、学校教育制度をはじめとする教育諸制度を確立し、国民の教育水準を大いに向上させ、我が国社会の発展の原動力になった。
しかしながら、法制定から半世紀以上が経過し、我が国の社会状況が大きく変化する中で、青少年の規範意識や道徳心の低下、いじめ、不登校、学級崩壊問題、さらには家庭や地域社会の教育力の低下、学ぶ意欲の低下など様々な問題が生じている。
こうした中、昨年3月に中央教育審議会は、文部科学大臣に対して、21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」答申したところである。
現在直面する危機的状況を打破し、新しい時代にふさわしい教育を実現するには、今日的視点から教育の在り方を根本までさかのぼり、今後重視すべき理念を明確化することが必要である。
よって国におかれては、教育が我が国の将来を担う人づくりの根幹を成すことにかんがみ、国民的議論を深めることに意を尽くしつつ、教育基本法を早期に改正されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp