中山間地域等直接支払制度に関する意見書(平成16年2月定例会)
中山間地域等直接支払制度に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年3月4日
提出者
倉井毅洲浜繁達上代義郎
岡本昭二野津浩美藤山勉
絲原徳康中村芳信川上昌彦
浅野俊雄細田重雄佐々木雄三
手銭長光田中健二宮隅啓
福田正明森山健一田原正居
原成充矢野潔五百川純寿
多久和忠雄島田三郎福間賢造
石橋良治小沢秀多大屋俊弘
田中八洲男井田徳義園山繁
(別紙)
中山間地域等直接支払制度に関する意見書
中山間地域は、農業生産拠点であるとともに、地域住民の生活の場であり、国土保全機能や環境保全機能などの多面的・公益的価値を持っている。加えてその受益は中山間地域住民のみならず、国民全てが享受している。
しかしながら、中山間地域は過疎・高齢化が進行する中、生産条件不利な地域が多いことから、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が顕著になってきている。
こうした中で、国におかれては、農業生産活動の維持と多面的機能を確保するため、平成12年度から16年度までの5年間の期間を定め、中山間地域等直接支払制度を設けられた。この制度の導入により、当県の中山間地域では、集落ぐるみの検討や取り組みにより、持続的な農業生産が進み、耕作放棄地の発生防止に、地域の活性化に、大きく寄与するなど、本制度は、地域が知恵と力を出して主体的な取り組みを積極的に行う起爆剤としての画期的な制度である。
今後も集落協定を通じた新たな営農活動の取り組みを促すことや、地域づくり活動の発展も期待され、中山間地域の農業・農村の発展に大いなる効果が期待される。
このように、本制度は中山間地域にとって正に命綱であり、今後とも同制度の施策が特に重要である。
よって国におかれては、中山間地域の維持・発展、多面的機能の確保の観点から、平成17年度以降においても地方公共団体が、これまで同制度によって行ってきた施策を主体的に実施できるよう、そのための財源を十分に確保されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp