竹島の領土権確立に関する意見書(平成16年2月定例会)
竹島の領土権確立に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成16年3月4日
提出者
細田重雄内田敬渡辺恵夫
野津浩美上代義郎浅野俊雄
佐々木雄三成相安信手銭長光
田中健二宮隅啓倉井毅
福田正明森山健一田原正居
洲浜繁達原成充矢野潔
五百川純寿多久和忠雄岡本昭二
三島治島田三郎石倉俊紀
藤山勉絲原徳康石橋富二雄
福間賢造石橋良治小沢秀多
大屋俊弘中村芳信川上昌彦
田中八洲男井田徳義和田章一郎
園山繁
(別紙)
竹島の領土権確立に関する意見書
竹島は歴史的にも国際法的にも、島根県隠岐郡五箇村に属する我が国固有の領土であることは明白である。
しかしながら、韓国は半世紀にもわたって同島を不法占拠し続け、これまで接岸施設の設置や国立公園指定の検討など、実効支配の動きを強化してきた。
当県議会はこのような行為に危機感を持ち、平成14年10月に国に対し領土権の確立に向けて毅然とした姿勢で臨まれるよう、意見書を提出したところである。
しかし、韓国は昨年の郵便番号の付与、郵便ポストの設置、さらに今年に入ってからの「竹島切手」の発行や携帯電話網の増設の動きなど、領土権の既成事実化に向けその動きをますます強化している。そのため問題の早期解決に向けての具体的提言を含め、再度意見書を提出するものであり、国におかれては、韓国政府の不法不当行為に対し厳重な抗議を重ねていただくことは無論でありますが、竹島問題を早期に解決するため次の事項を実施されるよう強く要望する。
1北方領土問題と同様、竹島問題を所管する組織を設置すること。
2問題解決のためには国民世論の喚起が不可欠であり、そのために「竹島の日」を制定すること。また学校教育においてこの問題を積極的に取り上げられるとともに、国民的運動の展開を図られること。
3国際司法裁判所に提訴するとともに、国際社会の理解を得て問題解決を図られること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣
農林水産大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp