島根県の高速道路整備促進を求める意見書(平成15年11月定例会)
島根県の高速道路整備促進を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成15年12月16日
提出者
五百川純寿岡本昭二
野津浩美川上昌彦
大屋俊弘石倉俊紀
渡辺恵夫多久和忠雄
矢野潔森山健一
細田重雄
(別紙)
島根県の高速道路整備促進を求める意見書
高速道路ネットワークは、安全保障、国民生活の向上、活力ある国土形成や災害時の緊急輸送、救急医療の面からも欠くことのできない最も根幹的かつ重要な社会資本である。
しかし、高速道路網の整備は未だ不十分であり、地域の整備格差は一層顕著になってきている。
整備の遅れが著しい地域のほとんどは、公共交通機関も未発達であるため、高速道路の完成を一日千秋の思いで待ち続けてきたところである。
本県の山陰自動車道及び中国横断自動車道尾道松江線の整備は、日本海沿岸の諸都市を結び、全国各地との連携・交流を活発にし、自立的な発展を図るために必要不可欠な路線である。
11月28日には、高速自動車国道に対する事業評価がなされ、今後の計画区間整備について、社会的な意義が示された。また、今月中旬には民営化法案の政府案が決定される予定となっている。さらに、年末には国土開発幹線自動車道建設会議の開催が予定されており、新直轄方式による整備区間の一部が決定される見通しとなっている。
ついては、これらの状況を踏まえ高速道路の整備について、次のとおり強く要望する。
1国土開発幹線自動車道建設法に定める予定路線11,520キロメートルについては、国土政策として国の責任のもとに、地域の実情に即した具体的な整備方針を早期に確立すること。
2今後の高速道路の整備にあたっては、直轄事業と有料道路事業との組み合わせにより、早期に整備可能な仕組みにするとともに、年内に開催が予定されている国土開発幹線自動車道建設会議においては、条件が不利なために計画の実施が大幅に遅れざるを得なかった地域などの意見を反映した計画となるよう配慮すること。
3道路公団の民営化に伴う新会社の設立にあたっては、"料金プール制"を最大限活用するとともに、国の責任が明確になるような仕組みとすること。
4高速道路は国民共有の財産であり、他の道路と一体となって機能するものであるため、新会社による道路資産の買い取りは行わず償還後は国等に帰属させること。
5平成16年度予算については、高速自動車国道をはじめとする高規格幹線道路網の整備を推進するため、十分な予算を確保すること。
6今後の高速道路の整備の仕組みづくりにあたっては、新たな地方負担が生じないようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp