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義務教育費国庫負担制度に関する意見書(平成15年11月定例会)

 

義務教育費国庫負担制度に関する意見書


上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。

平成15年12月16日

提出者

石橋良大屋俊弘

 中村芳田原正居

 五百川純寿上代義郎

 三島石橋富二雄

(別紙)

義務教育費国庫負担制度に関する意見書


憲法上の要請である義務教育において、国が教育の機会均等とその水準の維持向上を保障する義務教育費国庫負担制度は、これまで大きな役割を果たしてきたところである。
本年6月に経済財政諮問会議において取りまとめられた「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」が閣議決定され、「義務教育費国庫負担金」については、定額化、交付金化、一般財源化について所要の見直し・検討を行うとされたところである。
地方分権推進の大きな流れのなかで、地方の自主性・自立性を高め、かつ、地域の実情に即した特色ある教育施策を展開していくことが時代の要請であることは言うまでもないことである。
然るに、国では平成16年度予算編成に向け、教職員の退職手当及び児童手当に係る経費を義務教育費国庫負担金の対象から「税源移譲予定交付金」に切り替えることとされた。もとより、この措置は、義務教育の機会均等と教育水準の維持向上の視点を欠き、地方公共団体の裁量権拡大につながるものとは認められない。
義務教育費国庫負担制度及び関係法の見直し・検討にあたっては、地方の自由度を高める観点から行うとともに、教育の機会均等など義務教育国庫負担制度本来の趣旨に立ち返り、本県のように離島や中山間地域を多く抱える自治体においても、その教育水準が十分維持できるよう必要な財源総額が確保されることを前提に、検討・見直しが行われることをあらためて強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成15年12
島根県議会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣

 

 


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