情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書(平成15年11月定例会)
情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書
(補足説明)
平成15年12月16日の本会議において可決された「情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書」は、下記の経過を経たものです。
平成15年9月24日原案提出
平成15年9月25日建設環境委員会において継続審査と決定
平成15年12月9日建設環境委員から委員長に修正案提出
平成15年12月9日建設環境委員会において修正案を可決すべきものと決定
平成15年12月16日本会議において修正案を可決すべきものと報告
平成15年12月16日本会議において可決
【原案】
議員提出第10号議案
情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
平成15年9月24日
提出者
成相安信内田敬
小室寿明渡辺恵夫
三島治石倉俊紀
石橋富二雄田中八洲男
和田章一郎
(別紙)
情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書
情報通信技術の進展は、時間や距離を超え、必要な情報を手軽に入手できるなど国民生活の利便性を飛躍的に向上させた。
一方、匿名性を持ち、不特定多数の者に情報を瞬時に送信することができる特性を悪用した新たな問題が全国的に発生している。
特に、利用した覚えのない有料サイト利用料などの代金支払いや、闇金融からの不当な返済を突然、電子メールやハガキ、電報等により求められる被害が相次いでいる。
業者は、請求に際し、期限までに銀行口座に払い込むこと、払い込みがない場合は回収員が直接自宅や勤務先を訪問するなどとし、受取人を不安に陥れ、また、照会の電話をすると脅しをかけ、金員を騙し取る手口を用いている。
よって、国におかれては、情報通信技術等を悪用した犯罪を防止し、安全な国民生活を確保するため、こうした犯罪への注意を広く国民に喚起するとともに、関係法令等を駆使し、又は必要な法整備を行い、このような悪質業者の取り締まりを徹底されるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年月日
島根県議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
経済産業大臣
国家公安委員長
警察庁長官
金融庁長官
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【修正案】
平成15年12月9日
島根県議会建設環境委員長藤山勉様
提出者
島根県議会議員
藤山勉
島田三郎
井田徳義
野津浩美
原成充
森山健一
細田重雄
議員提出第10号議案情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書
上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第67条の規定により提出します。
(別紙)
議員提出第10号議案情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書の修正案
意見書中
「有料サイト利用料」を「有料サイト情報料」に、「闇金融からの不当な返済を突然、」を「借りた覚えのない金銭の返済を迫る」に、「電報等により求められる被害」を「電報等が送りつけられる被害」に、「照会の電話をすると脅しをかけ」を「受取人が業者に照会の電話をするとさらに脅しをかけ」に、「こうした犯罪への注意を広く国民に喚起するとともに、関係法令等を駆使し、又は必要な法整備を行い、このような悪質業者の取り締まりを徹底されるよう、強く要望する」を「下記の事項について特段の措置を講じられるよう、強く要望する。
記
1.不当請求などへの注意を広く国民に喚起すること。
2.悪質業者に対する取締りを強化すること。
3.巧妙化する手口などに対応した法整備を検討すること。」に改める。
修正理由
不当請求などの犯罪は後を絶たず、かつ、その手口はますます巧妙化しており、これに対応した法整備の検討を求めるなどの意見書内容の充実と明確化を図るため。
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【修正可決された意見書】
情報通信技術等を悪用した不当な請求の防止に関する意見書
情報通信技術の進展は、時間や距離を超え、必要な情報を手軽に入手できるなど国民生活の利便性を飛躍的に向上させた。
一方、匿名性を持ち、不特定多数の者に情報を瞬時に送信することができる特性を悪用した新たな問題が全国的に発生している。
特に、利用した覚えのない有料サイト情報料などの代金支払いや、借りた覚えのない金銭の返済を迫る電子メールやハガキ、電報等が送りつけられる被害が相次いでいる。
業者は、請求に際し、期限までに銀行口座に払い込むこと、払い込みがない場合は回収員が直接自宅や勤務先を訪問するなどとし、受取人を不安に陥れ、また、受取人が業者に照会の電話をするとさらに脅しをかけ、金員を騙し取る手口を用いている。
よって、国におかれては、情報通信技術等を悪用した犯罪を防止し、安全な国民生活を確保するため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう、強く要望する。
記
1.不当請求などへの注意を広く国民に喚起すること。
2.悪質業者に対する取締りを強化すること。
3.巧妙化する手口などに対応した法整備を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月日
島根県議会
(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
経済産業大臣
国家公安委員長
警察庁長官
金融庁長官
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp