政務活動費
1政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法」及び「島根県政務活動費の交付に関する条例」に基づき、島根県議会における会派及び議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。
2根拠法令等
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条
(2)島根県政務活動費の交付に関する条例(平成13年島根県条例第31号)
(注)このページにおける「条例」は、この条例を指します。
(3)島根県政務活動費の交付に関する規程(平成13年島根県議会告示第2号)
(注)このページにおける「規程」は、この告示を指します。
3交付制度の概要
● 交付対象: 会派(所属議員が1人の場合を含む。)及び議員の職にある者 (条例第2条)
● 交付額: [会派] 月額3万円に当該会派の月の初日における所属議員の数を乗じて得た額(条例第3条)
[議員] 月の初日に在職する議員に対し月額27万円(条例第4条)
● 交付方法: 原則四半期毎 (条例第8条)
● 経費の範囲:
[会派] 条例別表第1に定めるものに充てることができる (条例第9条)
[議員] 条例別表第2に定めるものに充てることができる (条例第9条)
会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等
県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費
● 証拠書類: 会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、これらの書類を5年間保存しなければならない (規程第6条)
● 収支報告書:
収支報告書を、議長に提出しなければならない (条例第10条)
提出するときは、政務活動費の支出に係る領収書等の写しを添付しなければならない(条例第10条第4項)
● 政務活動費の返還: 交付を受けた額に残余が生じた場合、知事に返還 しなければならない (条例第11条)
● 収支報告書の閲覧: 何人も収支報告書等の閲覧を請求することができる (条例第12条第2項)
4収支報告書のホームページ掲載
過去5年分の収支報告書を公開しています。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp