県議会のしくみと議案の審議
県議会のしくみ
定例会と臨時会
県議会には定例会と臨時会があります。定例会は年4回(2月、6月、9月、11月)知事の招集により開催され、県政の方針、予算など県民生活にとって重要な事項について審議を行います。
臨時会は特に緊急な事案が生じたとき、議長または議員定数の4分の1以上の議員からの請求があったときに招集されます。
本会議
議会の権限に関する最終的な意思決定を行う、全議員で構成する会議が本会議です。
委員会
県の仕事は、産業振興、教育、福祉など県民の皆様の多様な行政需要に応えるため、多岐にわたり複雑化しています。そこで専門的に詳しく、効率的に審査するため、次のような委員会を設けています。
○議会運営委員会
議会が円滑に運営されるよう、議会の運営についての重要な事項の協議・調整や議会運営に関する議案などを審査します。
○常任委員会
本会議で付託された議案、請願などを専門的に詳しく審査するほか、所管する県の諸問題について調査を行います。
県の仕事を部局ごとにわけて4つの委員会がおかれ、議員は、議長を除いて、いずれかの委員会に所属しています。
○特別委員会
特定の事項について審査・調査するため、本会議の議決によって設置されます。
協議等の場
○全員協議会
県政上の重要な事項、情報等について執行機関から説明の聴取等を行います。
○各派代表者会議
議会運営に関する事項について協議又は調整を行います。
○委員長会議
委員会運営に関する事項について協議又は調整を行います。
○広報委員会
議会の広報活動に関する事項等について調査又は審議を行います。
議案の審議
議案は次のような順序で審議されます。
お問い合わせ先
島根県議会
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5356 FAX 0852-22-5273 メール kengikai@pref.shimane.lg.jp