島根県社会教育委員の会について
- 島根県教育委員会では、社会教育に関する専門的知見をお持ちの方々の御意見を県の社会教育行政に反映させるため、『社会教育法』(昭和24年6月10日法律第207号)の規定に基づき、島根県社会教育委員の会を設置しています。
新着情報
社会教育委員の役割等
- 社会教育委員の会は、社会教育に関する専門的知見をお持ちの方々の御意見を社会教育行政に反映させるため、教育委員会の諮問機関として設けられた制度です。
- 設置の根拠については、『社会教育法』(昭和24年6月10日法律第207号)に定められています。
- また、委員の定数及び任期等については、『島根県社会教育委員に関する条例』(平成26年3月18日島根県条例第27号)に定められています。
社会教育委員の構成(社会教育法)
第15条都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
職務(社会教育法)
第17条社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一社会教育に関する諸計画を立案すること。
二定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
- 島根県の社会教育委員の場合は、通常、年2回程度開催される社会教育委員の会に出席して、意見を述べていただきます。
定数(島根県社会教育委員に関する条例)
- 20人以内とされています。
任期(島根県社会教育委員に関する条例)
- 任期は2年で、2年ごとに委員は改選されます。
- 島根県の社会教育委員の会は、通常、年2回程度開催されます。
※関係法令については、こちらをご覧ください。
社会教育委員の名簿
過去に取り上げられた議題
お問い合わせ先
社会教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁社会教育課 TEL 0852-22-5427 FAX 0852-22-6218 Mail shakaikyoiku@pref.shimane.lg.jp