島根県社会教育委員の会について
- 社会教育委員の会は、社会教育に関する専門的知見をお持ちの方々の御意見を社会教育行政に反映させるため、教育委員会の諮問機関として設けられた制度です。
- 設置の根拠については、『社会教育法』(昭和24年6月10日法律第207号)に定められています。
- また、委員の定数及び任期等については、『島根県社会教育委員に関する条例』(平成26年3月18日島根県条例第27号)に定められています。
関係法令
社会教育法(一部抜粋)
◆社会教育法
(昭和24年6月10日法律第207号)
(最終改正:平成29年3月31日法律第5号)
(社会教育委員の設置)
第15条都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
2社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
(社会教育委員の職務)
第17条社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一社会教育に関する諸計画を立案すること。
二定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(社会教育委員の委嘱の基準等)
第18条社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
島根県社会教育委員に関する条例(一部抜粋)
◆島根県社会教育委員に関する条例
(平成26年3月18日島根県条例第27号)
(委嘱の基準)
第2条委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から島根県教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条委員の任期は、2年とする。
2島根県教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(注)詳しくは、県条例データベース(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
社会教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁社会教育課 TEL 0852-22-5427 FAX 0852-22-6218 Mail shakaikyoiku@pref.shimane.lg.jp