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私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科「奨学のための給付金」について

このページでは、私立高等学校等に在籍する生徒に対する奨学のための給付金制度についてご案内しています。

 

●公立高等学校等に在籍する生徒の場合はこちら〔→公立等奨学のための給付金〕のページをご覧ください。

 

令和5年度奨学のための給付金の受付は終了しました。

 令和6年度奨学のための給付金の案内については、令和6年4月下旬以降掲載予定です。

制度概要

●島根県では、すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担(教科書費、教材費、学用品費、通信費、修学旅行費等)を軽減するため、県民税・市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯、または生活保護法の規定による生業扶助を受給している世帯に対し、国の「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)」事業を活用し、返還不要の「奨学のための給付金」を給付します。(*令和2年度から私立高等学校等専攻科の生徒も対象に追加されました。)

 

●給付を受けるには、毎年申請が必要です。高等学校等就学支援金とは別の手続きとなりますのでご注意ください。(高等学校等就学支援金や各種奨学制度と併用して利用できます。)

 

●令和5年度は、昨年度に引き続き、入学時に特に負担の大きい新入生に対する4~6月分に相当する額の早期給付(前倒し給付)と、家計急変により保護者等の収入が激減した世帯への給付を実施します。

 

●家計急変世帯への支援は、”通常申請の要件に該当しない(※1)が、家計急変(※2)により非課税世帯と同程度にまで収入が減少していると認められる場合”に同様の支援を受けられる制度です。(*詳しくは、家計急変用のリーフレットをご覧ください。)

(※1)通常申請の特例であり、重複での受給はできません。「生活保護受給世帯」、「保護者等の県民税・市町村民税の所得割額の合計が0円」に該当する場合は通常申請により申請してください。

(※2)家計急変となる事由は解雇・倒産・災害等であり、定年退職や自己都合での退職は含みません。

 

 

私立高等学校等及び私立高等学校等専攻科「奨学のための給付金」のご案内

【保護者等が”島根県在住”で、お子さんが”島根県外”の私立高等学校等に在学する場合】

 下記の〔1.案内資料《リーフレット》〕をご覧ください。

 

【保護者等が”島根県在住”で、お子さんが”県内”の私立高等学校等に在学する場合】

 各学校で申請書等を配布しています。在籍する学校へお問い合わせください。

 

【保護者等が”島根県外在住”の場合】

 詳しくは、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

 〔→各都道府県の担当窓口【外部サイト】〕※文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金お問い合わせ先一覧」へのリンク

1.案内資料《リーフレット》

こちらは、保護者等が島根県在住で、お子さんが”島根県外”の私立高等学校等に在学する場合のリーフレットになります。

リーフレットに記載している提出書類や送付先をご確認の上、直接下記問い合わせ先へ申請してください。

新入生早期給付(※新入生向け)

※令和6年度の案内については、令和6年4月下旬頃掲載予定です。

家計急変世帯への支援(※全学年向け)

※令和6年度の案内については、令和6年4月下旬頃掲載予定です。

通常分(※全学年向け)

※令和6年度の案内については、令和6年7月頃掲載予定です。

2.対象となる世帯

 次の要件をすべて満たすこと。※詳細は各リーフレットをご確認ください。

 

(1)私立高等学校等又は私立高等学校等専攻科の生徒(以下「高校生等」という)の保護者・親権者等であって、7月1日現在、島根県内に在住していること。

 ※新入生早期給付については、4月1日現在、島根県内に在住していること。

(2)県民税・市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯、または生活保護法の規定による生業扶助を受給している世帯であること。

(3)高校生等が、高等学校等就学支援金または高等学校等学び直し支援金の受給資格があること。

 ※私立高等学校等とは、私立高等学校、私立専修学校高等課程、国家資格養成施設の指定を受けている私立各種学校等(特別支援学校の高等部は含まれません。)

 ※私立高等学校等専攻科とは、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科(特別支援学校の専攻科を除く)のうち、大学への編入学基準を満たす課程を有する又は国家資格者養成課程を有するもの。

3.給付額(令和5年度)

 

生徒1人あたりの給付額(年額、単位:円)
世帯区分 所得要件等 世帯構成パターン

私立高等学校等

私立高等学校等専攻科

全日制等 通信制

生活保護法の規定による生業扶助受給世帯

52,600円

52,600円 該当なし

道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(アを除く)

第1子の高校生等

137,600円

52,100円

52,100円

第2子以降の高校生等

15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等

152,000円

※新入生の前倒し給付を希望される世帯には、4~6月分相当額(給付額(年額)に1/4を乗じた額)を給付します。

 

(参考資料1)世帯構成パターンのイメージ【PDF/82KB】

(参考資料2)給付対象者及び給付額確認シート【PDF/115KB】

(参考資料3)扶養関係パターン図【PDF/165KB】

4.申請について

申請期限

申請期限をご確認の上、期限内に提出してください。

新入生早期給付

※令和5年度の受付は終了しました。

家計急変世帯への支援

※令和5年度の受付は終了しました。

通常分

※令和5年度の受付は終了しました。

申請手続き等

通常分
「生活保護(生業扶助)受給世帯」の申請書類一覧

1.申請書_R5通常分(様式第1号)【PDF/446KB】

 

2.在学証明書(様式第2号)【PDF/91KB】

 ※学校独自の書式でも代用可能です。その際は、学校に「就学支援金受給権の有無」の記載が必要であることを伝えてください。

 

3.口座振替申出書【PDF/290KB】記載例:口座振替申出書【PDF/204KB】

 ※必ず、通帳のコピー(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分)を添付してください。

 紙の通帳をもたない口座の場合は、金融機関名・支店番号・口座番号・カナ名義が分かるように画面をコピーしてください。

 その場合、残高等の金額は見えないようマスキング(黒塗り等)をして提出してください。

 

4.生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書(様式第3号)【PDF/80KB】

 または、福祉事務所で発行される「生活保護受給証明書」など(生業扶助(高等学校等就学費)の措置状況が確認できる書類)

 ※必ず、福祉事務所の窓口で、「生業扶助」の証明である旨、伝えてください。

 

「非課税世帯」の申請書類一覧

1.申請書_R5通常分(様式第1号)【PDF/446KB】記載例:申請書【PDF/396KB】

 

2.在学証明書(様式第2号)【PDF/91KB】

 ※学校独自の書式でも代用可能です。その際は、学校に「就学支援金受給権の有無」の記載が必要であることを伝えてください。

 

3.口座振替申出書【PDF/290KB】記載例:口座振替申出書【PDF/204KB】

 ※必ず、通帳のコピー(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分)を添付してください。

 紙の通帳をもたない口座の場合は、金融機関名・支店番号・口座番号・カナ名義が分かるように画面をコピーしてください。

 その場合、残高等の金額は見えないようマスキング(黒塗り等)をして提出してください。

 

4.令和5年度課税証明書、非課税証明書等(原本)

 ※保護者等全員の課税証明書等が必要です。(無職無収入の専業主婦等の方も非課税であることの証明が必要です。)

 

《上記給付額の表:ゥの世帯(第2子以降の高校生等15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等)は、下記の書類も追加で必要です。》

 

5.健康保険証等の写し(高校生等本人及び兄弟姉妹のもの)・・・健康保険証コピー貼付台紙【PDF/474KB】

 

6.扶養誓約書(様式第7号)【PDF/89KB】記載例:扶養誓約書【PDF/251KB】

 ※「扶養誓約書」・・・国民健康保険に加入しているため、扶養・被扶養の記載がない場合や、健康保険証を保持していない場合など、

 扶養の状況を確認できる公的書類がない場合にのみ、必要事項を記載のうえ提出してください。

 

家計急変世帯への支援
「家計急変世帯」の申請書類一覧

1.申請書_R5家計急変(様式第1号)【PDF/139KB】記載例:申請書【PDF/155KB】

 

2.在学証明書(様式第2号)【PDF/91KB】

 ※学校独自の書式でも代用可能です。その際は、学校に「就学支援金受給権の有無」の記載が必要であることを伝えてください。

 

3.口座振替申出書【PDF/290KB】記載例:口座振替申出書【PDF/204KB】

 ※必ず、通帳のコピー(金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分)を添付してください。

 紙の通帳をもたない口座の場合は、金融機関名・支店番号・口座番号・カナ名義が分かるように画面をコピーしてください。

 その場合、残高等の金額は見えないようマスキング(黒塗り等)をして提出してください。

 

4.家計急変の発生事由を証明する書類(該当するもの1つ)

 ※離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出、収入減少による国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書、家計急変による申請理由書参考様式第1号【PDF/202KB】など。

 

5.家計急変前の収入を証明する書類

 ※令和4年度または令和5年度の課税証明書の写し等(保護者等全員分)※申請時に取得可能な直近年度のもの

 

6.家計急変後の収入を証明する書類

 ※〈会社員の方〉直近の給与明細書(3ヶ月分)、会社作成の給与見込等

 〈個人事業主の方〉年間収支見込計算書参考様式第2号【PDF/129KB】+令和4年度確定申告書(写し)(*)

 (*)白色申告・・・申告書B+収支内訳書(全項)・青色申告・・・申告書B+青色申告決算書(全項)

 

7.保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類

 扶養親族分全員の健康保険証の写し・・・健康保険証コピー貼付台紙【PDF/474KB】

 扶養誓約書(様式第7号)【PDF/89KB】記載例:扶養誓約書【PDF/251KB】

 ※「扶養誓約書」・・・国民健康保険に加入しているため、扶養・被扶養の記載がない場合や、健康保険証を保持していない場合など、扶養の状況を確認できる公的書類がない場合にのみ、必要事項を記載のうえ提出してください。

 

※その他、追加書類を求める場合があります。

新入生早期給付(前倒し給付)

特に負担の大きい入学時に必要な支援を受けることができるよう、新入生に対する一部早期給付を行います。

※新入生早期給付(前倒し給付)を希望される世帯には、4~6月分相当額(給付額(年額)に1/4を乗じた額)を給付します。

 残りの7~3月分相当額(給付額(年額)に3/4を乗じた額)を受給するためには、通常分申請時期に再度申請が必要です。

 早期給付を希望せず、7月上旬申請開始の通常分のみの申請を行い、年額を1度に受給することも可能です。詳しくは下記の表をご覧ください。

 

〔申請について〕
パターン 新入生早期給付〔給付額〕 通常分〔給付額〕 給付額について 留意点

申請する〔年額の1/4〕

※7月下旬までに給付予定

申請する〔年額の3/4〕

※12月末までに給付予定

A・Bどちらも
合計給付額は変わらない
(所得状況等の変更がない場合)
※申請が計2回必要
申請しない

申請する〔年額〕

※12月末までに給付予定

※1回の申請で年額給付

 

「奨学のための給付金」に関する問い合わせ先

 〒690-8501

 島根県松江市殿町1番地

 島根県総務部総務課「私学・県立大学室」

 TEL:0852-22-5017

 FAX:0852-22-6168

 メール:shigaku-kendai@pref.shimane.lg.jp

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp