島根県高等学校等奨学金制度・高等学校等就学支援金制度・授業料等減免制度
◆現在、高等学校等就学支援金審査のため下記の番号からお電話をしています
県立高等学校に在学する生徒の方の授業料を支援する「高等学校等就学支援金〈黄色の紙の申請用紙〉」について、現在7月に頂いた申請書の審査をしています。
認定にあたり、書類の不備・内容の確認が必要な事項等が見られる場合は、下記の電話番号からお電話を差し上げることがありますので、ご了承ください。
島根県教育庁学校企画課(県立高等学校の就学支援金審査)
・0852-22-5915
・0852-22-5918
・0852-22-5935
・0852-22-5799
【応答可能時間】9:00~17:00(土日、祝日を除く)
※7月にご提出いただいた就学支援金の認定審査に関して、上記4つの電話番号と在籍している県立高等学校以外の電話番号からお電話を差し上げることはありません。
※保護者が島根県に在住の方で「就学支援金〈黄色の申請用紙〉」と一緒に「奨学のための給付金〈緑色の申請用紙〉」をご申請いただいた方については、併せて確認させていただく場合があります。
奨学金制度
- 対象者
高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部の本科を含む)・高等専門学校・専修学校高等課程に在学(中学校3年生で高校進学希望者を含む)し、学習意欲が旺盛でありながら経済的理由により修学が困難な島根県出身の生徒
- 募集・採用
◇予約採用・・・中学校3年生時に申し込み手続きを行い、選考のうえ奨学生採用候補者を決定します。
◇在学採用・・・高校入学後又は進級後に申し込み手続きを行い、選考のうえ奨学生を決定します。
◇緊急採用・・・家計収入の急変により奨学金の必要が生じた場合に申請することができます。
- 貸与額(無利子)
国公立 | 自宅通学 | 18,000円 |
---|---|---|
自宅外通学 | 23,000円 | |
私立 | 自宅通学 | 33,000円 |
自宅外通学 | 38,000円 |
◇入学支度金(私立のみ)23,100円
- 返還期間
9年から12年(貸与金額により異なります。)
- 他資金との併用禁止
日本学生支援機構の奨学金、母子及び寡婦福祉法による修学資金又は就学支度金、高等学校定時制課程等修学奨励資金並びに特別支援教育就学奨励費との併用はできません。
- 問い合わせ先
◇各在学学校
◇公益財団法人島根県育英会(実施主体)
〒690-0887島根県松江市殿町8番地3島根県市町村振興センター3階
Tel:0852-28-1981Fax:0852-26-2089
E-mail:info@shimane-ikuei.org
※募集の詳細は、公益財団法人島根県育英会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- その他の奨学金制度
日本学生支援機構奨学金制度については、独立行政法人日本学生支援機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
高等学校等就学支援金制度(授業料支援制度)
平成26年4月以降に県立高等学校に入学した方については、高等学校等就学支援金制度を申請することで、国から授業料に充てるための就学支援金が支給(※)されます。支給対象となった方は授業料が実質無償となります。
(※)就学支援金は、生徒に代わって学校設置者(島根県)が受け取り、授業料に充てますので、生徒や保護者が実際にお金を受け取ることはありません。
◆高等学校等就学支援金制度については、こちらをご覧ください。⇒文部科学省のホームページ(就学支援金)(外部サイト)
なお、平成26年3月以前から引き続き県立高等学校(専攻科を除く)に在学している方については、これまでどおり公立高等学校授業料無償制度が適用されますので、授業料を納付する必要はありません。
◆公立学校授業料無償制度については、こちらをご覧ください。⇒文部科学省のホームページ(無償制度)(外部サイト)
支給の対象となる方
- 島根県の公立高等学校に在学している生徒
- 保護者等の道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額の合計が507,000円未満の世帯の生徒(※2)
(※2)道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額の合計が507,000円未満の世帯とは、年収910万円未満の世帯(両親の一方がサラリーマンとして働いていて、高校生1人と中学生1人の家庭の場合)が目安とされています。
なお、島根県の公立高等学校では、約8割の生徒が支給対象となっています。
支給金額
授業料相当額が支給されます。
課程 | 全日制 | 定時制 (学年制) |
定時制 (単位制) |
通信制 |
---|---|---|---|---|
県立高等学校 授業料金額 |
月額 9,900円 |
月額 2,700円 |
1単位あたり 1,620円 |
1単位当たり 330円 |
就学支援金支給額 | 月額 9,900円 |
月額 2,700円 |
1単位あたり 1,620円 |
1単位当たり 330円 |
就学支援金の支給年限 | 36か月 | 48か月 | 48か月 | 48か月 |
(※)就学支援金は、生徒に代わって学校設置者(島根県)が受け取り、授業料に充てますので、生徒や保護者が実際にお金を受け取るものではありません。
申請手続き
入学時及び毎年6~7月に、生徒が在学する高等学校を通じて、ご案内します。
在学する高等学校から配布される就学支援金受給資格認定申請書に必要事項を記入し、保護者の課税証明書等を添付の上、提出してください。
年度の途中で申請が必要となった場合は、在学する高等学校へ連絡し、申請書様式を取り寄せてください。
就学支援金の支給は、申請日の属する月から(ただし、月の初日において要件を満たしていることが必要)となります。
○申請に必要な書類
・申請書
・保護者の道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額が確認できる書類
(例)課税証明書、特別徴収税額の決定通知書、納税通知書
○提出先
在学する高等学校
○就学支援金申請に関するよくある質問とその回答(PDFファイル/600KB)
問合せ先
島根県教育庁学校企画課管理・支援グループ(電話0852-22-5410)、または在学する高等学校へお問い合わせください。
私立高等学校の就学支援金制度に関しては、島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話0852-22-5018)、または在学する高等学校へお問い合わせください。
授業料等減免制度
島根県立高等学校に在学しており、就学支援金制度の対象とならない方に対し、次の3種類の授業料等減免制度があります。
水産高等学校専攻科生を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
学習意欲が旺盛でありながら経済的な理由により授業料の支払いが困難な方
○減免金額
全免
○減免期間
毎年4月~翌年3月
(ただし、6月の申請時期以降に申請が必要となった場合、申請のあった翌月~当該年度3月まで)
○申請時期・申請方法
毎年6月、在学する高等学校等を通じて、専攻科生の保護者あてにご案内します。
修業年限を超過した方を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
・休学、負傷又は疾病の療養その他やむを得ない理由により、高等学校等の修業年限(全日制課程は36月、定時制課程は48月)を超えて在学する生徒
・保護者の道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額の合算額が507,000円未満の生徒
○減免金額
全免
○減免期間
毎年4月~翌年3月
(ただし、7月以降の年度の中途で修業年限を超過する場合は、申請した日の属する月の翌月~当該年度3月まで)
○申請時期
毎年6月
ただし、7月以降の年度の中途で修業年限を超過する場合は、超過することとなる月の前月
○その他
専攻科又は単位制の高等学校に在学する方は対象となりません。
保護者の失職等による家計急変世帯を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
保護者等が倒産、解雇等による失職(自己都合等による退職を除く)や長期入院により、家計が急変し、就学支援金を受給している世帯と同等の収入状況となった世帯
○減免金額
全免
○減免期間
事由発生の翌月(事由発生が月の初日の場合は当該月)から家計急変による収入状況が所得割額に反映されるまでの期間
ただし、学年更新が必要です。
○申請方法
事由発生時に、在学する高等学校へご相談ください。
問合せ先
島根県教育庁学校企画課管理・支援グループ(電話0852-22-5410)、または在学する高等学校へお問い合わせください。
私立高等学校の授業料減免制度については、島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話0852-22-5018)、または在学する高等学校へお問い合わせください。
島根県公立高等学校等奨学のための給付金制度
島根県公立高等学校等奨学のための給付金について
島根県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」制度があります。国公立高等学校等に通う生徒の場合の給付額、手続等は次のとおりです。
給付の対象となる方
7月1日(基準日)現在、次の要件を全て満たすことが必要です。
○高等学校及び高等専門学校等に在学する生徒の保護者等であること。
○保護者等が島根県内に住所を有すること。
○保護者等全員の県民税及び市町村民税の所得割が非課税の世帯、または、生活保護法の規定による生業扶助を受けている世帯であること。
○平成26年度以降に入学した生徒の保護者等であること。
給付額
生徒一人あたりの給付額(年額)(平成31年度額)
世帯区分 | 国公立高等学校等 | ||
---|---|---|---|
全日制・定時制 | 通信制 | ||
ア.生活保護法第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯 | 32,300円 | 32,300円 | |
イ.市町村民税所得割が非課税である世帯 | 1人目の高校生等 | 82,700円 | 36,500円 |
2人目以降の高校生等 ※15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 |
129,700円 | 36,500円 |
申請手続等
申請手続きをご案内しますので、必ず申請案内をご覧になり必要書類をそろえて、提出してください。
(申請案内)
(提出期限)
令和元年7月31日(水)・・・・・【消印有効】
※提出期限を過ぎた場合は対応が異なりますので、お問い合わせ下さい。
(提出書類)下記のそれぞれの世帯に応じて、以下の書類を提出して下さい。
○生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている場合)
1)申請書(様式第1号)
2)在学証明書(各学校の様式も可)
3)7月1日現在の生業扶助の措置状況を証明する書類(別紙2)
※市町村が発行する生活保護受給証明書でも可
○上記世帯以外で、保護者全員の県民税及び市町村民税所得割が非課税である世帯
1)申請書(様式第1号)
2)在学証明書(各学校の様式も可)
3)保護者等全員の県民税及び市町村民税所得割が記載されている書類(最新の課税証明書等)
(書類様式等)
(申請書類等提出先)
○島根県内の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者の場合・・・各高校等の事務室
○島根県外の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者の場合・・・次のあて先
〒690-8502
島根県松江市殿町1番地
島根県教育庁学校企画課管理・支援グループあて
(注意事項)
※申請後に、記載内容の誤り、不足書類等があれば、島根県教育委員会からご連絡させていただく場合が
ありますので、その際はご対応願います。
※正しい記載内容、提出書類が確認できないとお支払いできませんので、ご協力をお願いいたします。
(連絡先)
提出書類等について、ご不明な点ががございましたら下記へお問い合わせください。
⇒島根県教育庁学校企画課管理・支援グループ
電話0852-22-5410
保護者等が島根県外在住の場合は、在住の都道府県の制度に基づき、当該都道府県への申請となりますので、詳しくは、お住まいの都道府県へお問い合わせください。
⇒各都道府県の担当窓口はこちら(外部サイト)をクリックしてご覧ください。(文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金」のページへリンク)
※なお、私立の高等学校等に在学している方については、島根県総務部総務課私学・県立大学室へお問い合わせください(総務課私学・県立大学室のホームページ)。
お問い合わせ先
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎) TEL: 0852-22-5410 FAX: 0852-22-5762 MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp