島根県公立高等学校等奨学のための給付金制度

このページでは、国公立高等学校等に在籍する生徒に対する奨学のための給付金制度についてご案内しています。

 

●私立高等学校等に在籍する生徒の場合は、こちら(→私立高等学校等奨学のための給付金)のページをご覧ください。

 

●就学支援金制度・授業料減免制度(授業料の支援)に関しては、こちら(→就学支援金制度・授業料減免制度)のページをご覧ください。

 

●奨学金に関しては、こちら(→奨学金制度)のページをご覧ください。

 

島根県公立高等学校等奨学のための給付金について

島根県では、国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」制度があります。本制度で給付される給付金は返済不要です。

なお、申請は7月1日を基準日としています。

【令和8年度通常申請】

令和8年度の通常申請のご案内

◆令和8年度奨学のための給付金(通常申請)申請案内(PDF:892KB)

 

給付の対象となる方【通常申請】

令和8年7月1日現在の状況で、下記の1~5の要件を全て満たす必要があります。

1)生徒が高等学校等就学支援金(新制度)・高校生等新修学支援金・学び直し支援金の受給資格を有していること。※1

2)保護者等が島根県内に住所を有すること。※2

3)生活保護受給世帯、保護者等全員の令和8年度の県民税・市町村民税の所得割額の合計が182,500円未満の世帯であること

4)令和8年7月に国公立の高等学校等、高等学校専攻科、高等専門学校に在学する生徒の保護者等であること。※3

5)生徒が児童福祉法による児童入所施設措置費(見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く))の支弁対象でないこと。

 

※1受給資格の期間内であっても、奨学のための給付金の給付回数が上限に達している場合は給付を受けられません。

※2保護者の中に海外に在住している等により令和8年度の課税額が確認できないものがいる場合は対象外となります。

※3高等専門学校の場合は1~3年生のみが本制度の対象です。

※4就学支援金新制度の対象外となる外国籍等の生徒は、生活保護世帯・非課税世帯のみ支援の対象となります。

給付額【通常申請】

令和8年度の給付額(年額)は以下のとおりです。

給付額

申請に必要な書類【通常申請】

【生活保護(生業扶助)受給世帯】

1)申請書

2)生活保護(生業扶助)の措置状況を証明する書類・・・各市町村が発行する生活保護受給証明書

 ※令和8年7月1日に給付を受けていることが確認できるもの

3)在学証明書・・・様式3または各学校が発行する在学証明書※島根県立・松江市立の高等学校に在籍している場合は不要

4)国籍・在留資格等が確認できる書類(高等学校等就学支援金【新制度】支給決定通知または住民票ほか)

 

【生活保護(生業扶助)受給世帯以外】

1)申請書

2)保護者等全員の課税状況を確認するものとして、以下ア~イのいずれか

 ア)令和8年度の課税証明書

 イ)奨学のための給付金個人番号カード(写)等貼付台紙

3)在学証明書・・・様式3または各学校が発行する在学証明書※島根県立・松江市立の高等学校に在籍している場合は不要

4)国籍・在留資格等が確認できる書類(高等学校等就学支援金【新制度】支給決定通知または住民票ほか)

 

◆申請書様式

申請書【通常申請】(様式第1号)(PDF:1.15MB)

申請書記入例【通常申請】(PDF:1.20MB)

奨学のための給付金個人番号カード(写)等貼付台紙/記入例(PDF:527KB)

在学証明書(様式3)(PDF:66KB)※各学校が発行する様式でも可

 

 

提出先・期限、問い合わせ先【通常申請】

【申請書類の提出先】

●島根県内の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・各高等学校の事務室または次のあて先まで郵送

●島根県外の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・次のあて先

 

〒690-8502島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁学校企画課運営・支援係

奨学のための給付金担当あて

 

【提出期限】

令和8年9月30日(水)※必着

各学校事務室への提出は、各学校が定める期日までにご提出ください。

 

【問い合わせ先】

 0852-22-(下4桁)5915、5918、5935

(注意事項)

※申請後に、記載の誤り、不足書類等があれば、島根県教育庁学校企画課の上記の番号からご連絡させていただきます。

※正しい記載内容、必要書類の確認ができない場合は給付できませんので、ご協力をお願いします。

【令和8年度家計急変による申請】

給付の対象となる方【家計急変による申請】

令和8年7月1日現在で、通常申請の支給対象とならない場合であっても、家計急変(※2、3)により通常申請世帯と同程度に収入が減少していると認められる場合に、同様の支援を受けられる制度です。

 

※1通常申請の特例であり、重複での受給はできません。令和8年7月1日現在「生活保護受給世帯」「保護者等の県民税、市町村民税の所得割額の合計が0円」の世帯に該当する場合は、通常申請により申請してください。

※2家計急変となる事由は、解雇、倒産、離別、災害等であり、定年退職や自己都合による退職は含みません。

※3家計急変となる事由は、原則として令和8年1月以降に発生したものであることが必要です。ただし、令和8年1月以前に発生した病気や怪我による入院が継続している場合などは対象とします。

 

給付額【家計急変による申請】

発生した時期、申請時期により給付額が異なります。

 

ア)令和8年7月1日までに家計急変事由が発生し、令和8年7月31日までに申請書の提出があったもの

 通常申請と同じ額

イ)令和8年7月2日以降に家計急変事由が発生したもの

 通常申請の金額×(申請の翌月~令和9年3月までの月数)÷12

 

※令和8年7月1日までに家計急変事由が発生している場合であっても、令和8年7月31日より後に申請書の提出があった場合はイの金額となります。

 

申請に必要な書類【家計急変による申請】

1)申請書【家計急変による申請】(様式第1号)

2)家計急変事由確認書

3)家計急変を証明するA、Bそれぞれの書類

 A)保護者等全員の令和8年度課税証明書

 B)家計急変の発生事由、家計急変後の収入を証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、罹災証明書、直近3か月分の給与明細書)

4)在学証明書・・・様式3または各学校が発行する在学証明書※島根県立・松江市立の高等学校に在籍している場合は不要

5)国籍・在留資格等が確認できる書類(高等学校等就学支援金【新制度】支給決定通知または住民票ほか)

◆申請書様式

申請書【家計急変による申請】(様式第1号)(PDF:1.15MB)

申請書記入例【家計急変による申請】(PDF:1.20MB)

家計急変事由確認書/記入例(PDF:354KB)

奨学のための給付金個人番号カード(写)等貼付台紙/記入例(PDF:527KB)

在学証明書(様式3)(PDF:66KB)※各学校が発行する様式でも可

提出先・期限、問い合わせ先【家計急変による申請】

【申請書類の提出先】

●島根県内の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・各高等学校の事務室または次のあて先まで郵送

●島根県外の国公立高校及び高等専門学校に在学する生徒の保護者・・・次のあて先

 

〒690-8502島根県松江市殿町1番地

島根県教育庁学校企画課運営・支援係

奨学のための給付金担当あて

 

【提出期限】

ア)令和8年7月1日までに家計急変事由が発生たもの

 令和8年7月31日まで※必着

イ)令和8年7月2日以降に家計急変事由が発生したもの

 令和9年2月26日まで随時

 

【問い合わせ先】

 0852-22-5799

(注意事項)

※申請後に、記載の誤り、不足書類等があれば、島根県教育庁学校企画課の上記の番号からご連絡させていただきます。

※正しい記載内容、必要書類の確認ができない場合は給付できませんので、ご協力をお願いします。

 

 

保護者等が県外にお住まいの場合

奨学のための給付金は、保護者等が住んでいる都道府県への申請となります。

保護者等が県外に住んでいるが、島根県内の国公立高校へ生徒が通っている場合は、保護者の方がお住いの都道府県教育委員会へお問い合わせください。

 

○奨学のための給付金各都道府県の問い合わせ先一覧【文部科学省のホームページ】(外部サイト)

※なお、支援制度の内容は都道府県により異なる場合があります。

 

※島根県内の私立の高等学校等に在学している方については、島根県総務部総務課私学・県立大学室へお問い合わせください。(総務課私学・県立大学室のホームページ

お問い合わせ先

学校企画課

〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL: 0852-22-5410
FAX: 0852-22-5762
MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp